■定期預金の一部解約(引き出し)
以前MM2Hの取得時に「一定額以上の定期預金を預託する」必要があると説明したが、実はその定期預金の一部を解約することができる。
「えっ!?」
と思われるかも知れないが、条件はあるが解約し引き出すことができる。
MM2Hを取得してから1年間は定期預金を解約することができない。
しかし、2年目以降はマレーシア観光局から事前の許可を得た場合のみではあるが解約が可能となる。
ここで注意しなければならないのが、引き出した資金の用途が限られているということである。
不動産の購入、マレーシアにおける子女の教育、医療目的に関連する経費として承認されたものについては、解約し引き出すことが可能となる。
また、医療目的のような緊急事態の場合には、観光局の事前許可を得ることによってこちらも定期預金の一部を引き下すことが可能だ。
そして、
「いくらまで引き出せるのか?」
という事については、年齢による違いがある。
(2012年9月現在、1RM=26円で計算)
<50歳未満>
30万RM(約780万円)の定期預金
<50歳以上>
15万RM(約390万円)の定期預金
このうち、引き出し可能な金額としてはこのようになる。
<50歳未満>
15万RM(約390万円)
<50歳以上>
5万RM(約130万円)
つまり、実質的に預けておかなければいけない金額はこのようになる。
<50歳未満>
15万RM(約390万円)
<50歳以上>
10万RM(約260万円)
引き出した定期預金はMM2H取得以前に購入した不動産購入にも充てることが出来るので、住む場所(不動産)と住む権利(ビザ)を同時に得られる非常に優れた組み合わせであると言える。
■子供の滞在資格について
21歳未満の未婚の子供であれば同時に取得できるわけだが、逆に言えば21歳に達した時に資格を喪失する。
それではその後、どのような選択肢があるかと言えばこのようになる。
①MM2Hを新規に申請し取得する
②その時点で学生であれば学生ビザを取得する
③労働ビザを取得する
④MM2Hビザを利用してのマレーシア滞在を、出国という形で終える
21歳になる半年前に申請する必要があるので、これも注意が必要である。
■主たる取得者が亡くなった場合、離婚した場合
この場合は、そのビザの主たる取得者をその配偶者に切り替える手続きをすることになる。
しかしここで注意しなければならないのが、配偶者が主たる取得者と同様の資産がある裏付けを示さなければならない。
それが認められれば、そのまま主たるMM2Hの取得者を配偶者とし、同伴の子供はそのままMM2Hの資格を保有できる。
もし配偶者の切り替えが認められなかった場合は、子供もその資格を喪失することになる。
(ただし、MM2Hの期間が切れるまではそのままにしておくことは可能)
主たる申請者の配偶者が死亡した場合は、主たる取得者は次回更新時の通常の更新手続きで大丈夫である。
質問があれば遠慮なく聞いてくださいね。