嘘八百の歴史を学校が教える原因の一つに成っている『近隣諸国条項』を解説して行こうと思います。
近隣諸国条項
とは、日本国の教科用図書検定基準に定められている「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。」という規定のこと。
この規定は、教科用図書検定規則(平成元年文部省令第20号)に基づいて定められている義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成元年文部省告示第15号)と高等学校教科用図書検定基準(平成11年文部省告示第96号)にある。いずれも「第3章 各教科固有の条件」の中に規定され、義務教育諸学校については[社会科(「地図」を除く)]の中に、高等学校(準用される各学校を含む)については、[地理歴史科(「地図」を除く)] の中に定められている。
上記の法律の問題は、反日国家の捏造プロパガンダを日本の教科書に入れられるということです。
その結果、『南京大虐殺』や『従軍慰安婦強制連行』や『関東大震災の朝鮮人虐殺』など虚構の歴史が小中高で教えられるのは、全てこの馬鹿げた法律によって行われている事だ!!
この馬鹿げた『近隣諸国条項』を法制化したのは自民党の宮沢内閣です。
このバカ法で、中国・朝鮮半島関連の歴史カードとして利用されていることは言うまでもないだろう。
この悪法の破棄が先決である。