国際結婚の国籍・戸籍 | cheeronの独言

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ぐち、ぼやき、メモ書き

日本の戸籍は戸籍法で管理されていますが、
国際結婚すると戸籍法だけでなく国籍法入管法が関係してきます。
また、相手国の国内法も関係してくるし、
二カ国間では、国際法(国際条約)という法律まで影響します。
結構複雑です。

法律は、調べる度に改正されているのが多く未来は未定です。
この内容は、2012年での内容に基いて書いています。


【結婚と国籍】
日本では、婚姻によって国籍は変化しません。
国際結婚しても、日本人は日本国籍のまま、相手は外国籍のままです
しかし、外国の国籍を何らかで取得した場合、
もしくは、自ら日本国籍を破棄した場合は、
(国籍法第11条第1項)、(国籍法第11条第2項)、(国籍法第13条)
によって、日本国籍を失い戸籍も無くなります。
詳しくは、法務省国籍Q&Aへ

再び日本国籍を取るには、外国人と同様に
帰化手続きをしないと日本国籍はもらえません。
元日本人であれば、大抵の場合帰化は許可されます。

じゃ、外国籍の事を黙っていればどうなるか?
ぶっちゃけて言えば『バレなければ問題ない』です。
その国から日本に『~さんがわが国の国籍を取りました』
なんてチクル事はありません。
犯罪とか何らかでバレたら、法的には罰金と日本国籍が消失しますが・・・


【結婚】
国際結婚は、日本と相手国の両方の法律で婚姻条件が成立しないとダメです。
例えば、一夫多妻制の国の既婚男性と、独身の日本女性の場合、
日本は重婚禁止なので、婚姻は認められません(役所は受理しない)。

日本の役所に届けるのは、
・婚姻届
・相手の国籍・未婚証明(日本でいう戸籍謄本みたいな物)
・相手国での婚姻成立条件の書類
種類としてはこの3つです。
具体的な書類は、国によって違うので日本の役所に相談して下さい。
外国で結婚した場合、日本大使館に提出すればOKです。

婚姻届が受理されると、新しい戸籍を作ります(既にある場合はその戸籍)。

こんな感じで、本人だけの戸籍になります。これは、
外国人は日本の戸籍に入れない
からです。
記載事項欄に、外国人と婚姻というのが書かれるだけです。

こんな戸籍、婚姻届を出す意味があるのか?
子供がいなければ、婚姻届を出す意味は無い様に感じる。
海外で暮らすなら、なおさら意味がない。
子が出来た時点でも遅くないような・・・

国際結婚の場合でも、相手の姓に変える事は可能です。
裁判所に毎度お馴染みの「氏の変更」届けを出せばよいです。
なお、アルファベットとか日本語にない文字は、カタカナ表記になります。

もちろん、友里がオバマ姓に変えても、オバマ氏は戸籍には入れません。
同じ戸籍に入りたいなら、日本国籍を取ってもらって下さい。


【子の国籍】
子の国籍は、大抵は外国と日本の二重国籍になりますが、
多重国籍を認めている国が多いので、問題になるのは日本側と思います。
婚姻中に子が生まれた場合、どこの国で生まれても、

国籍法
第二条 一  出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

この法律で、日本国籍を持つ事になります。
出生届けが出されると、子は必ず日本の戸籍に載ります。
※届けないと国籍がもらえませんよ!

相手の国でも子に国籍が与えられる場合が多いので、
子は、日本国籍と相手国籍の二重国籍状態になります
日本は原則二重国籍禁止ですが、
国際結婚の子の場合は特別な措置があります。

・日本国内で生まれた場合
国籍法
第十四条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有する こととなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を 選択しなければならない

これにより、役所に届けるだけで、
子供が22歳までにどちらかの国籍を選べます。

・外国で生まれた場合
第十二条  出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

これにより、出生から3ヶ月以内に「国籍保留の届け」を出したら
22歳までどちらかの国籍を選べます。
この「国籍保留の届け」を出さなかったら、日本国籍は消失します。

詳しくは、法務省国籍Q&Aへ

もしも、22歳までに日本国籍を選ばなかったら、

第十五条  法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。

これにより催促されます(催促が来なかったら、そりゃ知らん!)。
それでも選ばない場合は、日本国籍を失い戸籍からも抹消されます。
日本国籍を失えば、実の子でも外国人扱い(入管法の制限が掛けられる)です。
※国籍喪失後でも、頭下げたら簡単に日本国籍がもらえます(ナイショだけど)。


【離婚】
子がいない場合は、相手国と日本の法律で離婚が成立していればOKで す。
相手国で裁判とかになったら、判決が出るまでは離婚は認められません。
日本に逃げ帰ったまま放置していると、永遠に離婚できませんよ。

役所への提出は、婚姻と同じ様なもんです。

戸籍では、もともと相手が載ってないから、離婚してもこんな感じです。
もちろん、元の姓に戻る事も、オバマ姓のままでもどちらでも。

問題は、子がいる場合です。
・親権はどちらか?
・どちらが育てるか?
・国籍はどうするか?
・養育費は?
・面接交渉は?
これらをハッキリして離婚しないと大変です。

日本では、何かあれば子を連れて実家に帰るダメ妻が多いですが、
国際結婚の場合、それは「拉致・誘拐」とみなされる場合があります
そうなれば、子の親権どころか、面接交渉すら認められないです。
国によって子の扱いが違いますから、気をつけて下さい。

だいたい、日本の法律は母子関係に甘いと感じます。
心中や虐待死は第一級殺人罪
買い物で子を車に残したままなら虐待で即逮捕
子に暴力振るったり号泣されたら虐待で即逮捕
お風呂に入れない食事させないもネグレクトで即逮捕
こんな国もありますよ。

親が我が子を殴り殺しても、罪が軽いのは日本くらいじゃないのか?
いい加減、少年犯罪とか親子間の罪を重くしろよなぁ!>政府

日本の常識は、世界の非常識と思ってた方がいい

だから何か起きたら、
その国の弁護士に依頼するのが一番です。


【外国人との未婚の子の国籍】
これは、母親が日本女性か外国人女性で違いがあります。

・母親が日本女性の場合
外国で生まれても、子は日本国籍を取得し母親の戸籍に入ります。
外国人男性の国が認知で国籍を認めていれば、認知で子は二重国籍となります。
二重国籍の考え方は、先に説明した様に22歳までに選択できます。

・母親が外国女性の場合
父親が不明のままなら、日本で生まれても日本国籍は認められません。
日本男性が認知したら、日本国籍が取得できますが
1)生まれる前に認知した場合は、無条件で日本国籍が取得できます。
2)子が成人までに認知すれば、(調査・審査後に)日本国籍が取得できます。
3)子が成人した後に認知した場合、日本国籍は取れない可能性が高い。

と書かれていますが・・・
実際は国籍取得まで相応の時間が掛かっている実例があります。
多分、不正認知の調査・審査を行っていると思われます。

しかし、この「母親が外国人の場合」って、中途半端な法律だ。
確か、フィリピーナと日本人の間の子で裁判になったからですよね?
諸悪の根源は、男が外国人と生Hしても知らん顔するから、
こんな半端な法律が出来たんでしょ?
日本男児なら、もっと真摯な態度で生Hしろよ。クソだろ。
そうすりゃこんな法律出来なかっただろうに。

相手が日本であれ外国女性であれ、
生Hするなら男は責任持てってんだ!

って・・・フィリピーナの事件は、
確か、俺たちの世代がヤリ逃げしたんだったな。
すまん>若者よ