本日㈱MJGより3/13(金)振込予定であった2月分給与について、支払いが遅延するとの通達がありました。




㈱MJGは各種助成金、銀行融資によりこれを賄い、手続きが終われば給与の支払いを行うとしていますが、その期限については明示していません。

また、商法514条により給与の支払いが遅延する場合、遅延損害金が発生することがあります。

緊急ではありますが、当組合準備会ではこの問題についても㈱MJGと交渉いたします。

早急に相談されたい方は、3/15(日)桜木町にて13時30分より行われる相談会にご来場ください。
お待ちしております。

(ブログ担当・K)