全てが不正かどうか分かりませんが、
従来から、建築受注の慣習として、手数料や紹介料という名目で、
受注者側が紹介者などに対してお金を支払ってきました。
また、企画料という名目になることもあるようです。
もし、マンション大規模修繕工事に談合があるとすれば、
以前の公共工事のように、
元請会社が順番に受注できるように談合するという性格のものではなく、
どちらかというと仕掛け人――
例えば、管理会社であったり建築コンサルタントであったり、
そういう人たちに対する手数料や紹介料という名目で、
談合を主導した者にお金が流れるということのようです。
これは、従来の公共工事の談合よりも悪質で、
元請会社から見れば、本来の請負金額で大規模修繕工事を行うのではなく、
手数料や紹介料の金額を割り引いた工事しか行われないということになります。
大切な管理組合の区分所有者が積み立ててきた修繕積立金を、
だれかが掠め取っていると言わざるを得ないという話になります。
絶対にあってはならないことです。
『建築のプロが悩む CM法律問題Q&A』(大成出版社、著者:釜田佳孝)では、
民間発注のの工事でも建築設計事務所選定や建設業者選定で、
コンサル等が談合の元締めとして紹介料を得る行為は、
民事上の責任だけでなく、
背任罪や詐欺罪、偽計業務妨害罪という刑事上の責任を負うおそれがあるとのことです。
気を付けてください。