警察予備隊・・創設の目的は朝鮮人や共産主義者等が国内で繰広げる抗争破壊活動があまりにひどかった為 | 国会議事録に見る反日の黒歴史

警察予備隊・・創設の目的は朝鮮人や共産主義者等が国内で繰広げる抗争破壊活動があまりにひどかった為

自衛隊の前身である警察予備隊は朝鮮戦争勃発に伴う国外の脅威対応もさることながら実は国内治安維持対策の為に創設された。朝鮮戦争による事態の急変が事実上憲法9条の議論を吹き飛ばしてしまい、今日までひきずることになる。


歴史教科書ではマッカーサー元帥の命令で創設、や日本防衛の為(NHK高校講座)という意味で説明されていますが、実はこれ以上のことは教えられていません。では米軍の後方支援や日本防衛とはどの様なことを指しているのでしょうか?当時のいわゆる戦後の混乱期の治安の状況がどのようであったか、まず知る必要があります。

終戦(昭和20年8月)を境に日本の警察力は弱体化した為連合軍の憲兵隊(MP)の協力の下行われていました。


・・・先づ第一番に今申上げました炭坑治安の確保が非常に必要な第一のことになつて參りましたので、之に付きましては警察力の強化を御願を致したのでありますが、御承知の如きあの當時に於きまする、終戰直後に於きましては、日本警官の治安維持の力が甚だ乏しうございましたので聯合軍側に御打合せを致しまして、「エム・ピー」を派遣して貰ひまして、此の「エム・ピー」の派遣等に依つて治安の維持を圖つたのであります、特に北海道方面には「バラード」大佐、第八軍の經濟部長が行つて貰ふとか、其の他を初めと致しまして、各所に是等の人々が自ら行かれて、「エム・ピー」の派遣に依りまして治安の維持を確保する、又此の半島人及び華人勞務者を出來るだけ早く急速に送り還す、或は又山を離すと云ふやうな措置を執つて戴くことにした次第でございます、・・・・
帝国議会貴族院 本会議 5 昭和20年12月04日


御懇切なる内務大臣の御説明に依りまして、大體了承致しましたが、どうか「ジー・エイチ・キュー」とも十分連絡、交渉せられまして、警察官の増加、警察力の増大を御圖り戴き、且警察官の素質の向上をも併せて御圖り戴きましてさうして少くとも大都市の治安の萬全を期して戴きたいと云ふことをば強く希望致して置きます、尚陸海軍の裏付のない今日でありまするから、動もすると面子に囚はれて「エム・ピー」との連絡を缺くと云つたやうなことも聞くことがありまするので、さう云ふ面子に囚はれず「エム・ピー」との十分な連絡を取って、協力して治安の萬全を期して戴きたいと思ひます、・・・・
貴族院 東京都制の一部を改正する法律案特別委員会 5 昭和21年09月13日


日本の警察力も徐々に向上しては来ましたが、MPの協力を得ながらの活動であり、また、講和条約締結に伴う連合軍MPの撤退を想定したさらなる警察力の治安維持能力向上が求められました。


・・・尚、連合軍の引揚に備えて、適当の時期に國家警察官の相当数の増員を考慮する必要があると考えます。國家治安維持の上において最も考慮を要する問題は、極右又は極左の隠れた團体が暴力を以て民主憲法を破壊し、民主主義国家を顛覆せんとする計画が存在するかどうかの問題であります。並びにその一脈通ずるものとして、秘密組織により民主國策の遂行を非合法的に妨害して國家の再建を阻碍し、或いは國法の違反者を煽動し、又はこれと通謀して、社会的紛乱を増大することを方針とする活動が存在するかどうかの問題であります。・・・・
○國務大臣(吉田茂君) 
・・・・警察についてのお話がありましたが、これは私も、現行の警察制度は甚だよろしくない、御指摘の通り、集團強盗その他に対しての取締も甚だ不十分である、これは政府といたしても、遺憾に考うるところであります。現に関係官廳において、現在の制度に対してどう改正をいたしていいか、この警察制度を最も有力なる、効果ある制度に直すのには、どうしたらいいかということを研究さしております。不日その点について答申を得るだろうと思います。
 又朝鮮人の問題については、これはお話の通り、山口縣その他において現に問題となつて甚だ困つております。・・・
参議院 本会議 9号 昭和24年04月05日


昭和25年06月25日朝鮮戦争勃発
日本の警察力を補完をしていたアメリカ軍は朝鮮戦争参戦のため在日米軍の兵力が裂かれることとなり、その代わりが必要になった。

昭和25年07月08日マッカーサー元帥より、日本の警察予備隊創設の打診がある。


・・・この間マッカーサー元帥の書簡によつて、日本の警察予備隊を約七万五千名新設し、それから海上保安隊も約八千名ふやすということです。これには予算措置が当然伴わなければならぬと思いますし、その法律案等は当然出て来なければならぬと思いますが、これに対する政府の措置を伺いたい。
○岡崎説明員 
ただいままだ研究中でありまして、結論は出ておりません。向う側とも当つておりますし、法制意見長官等の意見も聞きまして、まだ組織の内容も研究中であります。従つてどういう形式にするかということも、何もまだ決定しておりません。
衆議院 議院運営委員会 57号 昭和25年07月11日


また、国内の治安もあいかわらず深刻な状況でした。


・・・国家警察増強の問題であります。七月八日、マッカーサー元帥の書簡により、政府は七万五千の国家警察予備隊の設置、海上保安力八千の増員を認められたのであります。国内に六十数万の朝鮮人が在住しまして、而も本国同様深刻な抗争を行つております。又密航、密輸入も跡を絶つておりません。更には今日国内におきましていろいろな破壊活動が行われ、暴力革命への推進が行われておるのであります。かような場合におきまして、政府は治安の維持に万全の措置を講じ、民主主義制度の不安動揺をなくなして行くようにしなければならんのであります。・・・
参議院 本会議 4号 昭和25年07月15日


警察予備隊は軍に近い性格を持っていたことから憲法第9条の議論も行われている。


○大橋国務大臣 新設せられまする警察予備隊の目的というものは、あくまでもわが国内におきまする平和と秩序を維持し、公共の福祉を保障するに必要なる限度で、国家地方警察及び自治体警察の警察力を補助するという趣旨で設けられるものでございます。もとより外国との交戰を予想するというがごときものでは毛頭ない、かように固く確信をいたしておる次第でございます。ことにただいま猪俣君は、自衞権云々ということを申されましたが、自衞権という観念は、御承知の通り單なる国際法上の観念でございまして、この国際法上の自衞権という観念は、国内法たる日本国憲法に何ら関係なきものである。いかに自衞権として行われる場合におきましても、政府のあらゆる行動は日本国憲法の範囲内においてのみなされるべきものである、こう私は確信をいたしておるのであります。従つてかような日本国憲法のもとにおいて創設せられまする警察予備隊というものが、憲法第九條の精神に違反するというがごときことは、絶対にあり得ざることであるわけであります。しかしてこの警察隊の創設は、さらに装備その他の点において従来のものと多少違つております。しかしながらあくまでもその装備は国内治安の維持に必要なる限度に限られるべきものでありまして、さような構想のもとに進められておるということをも、あわせて御了承を願いたいと存ずるのであります。
衆議院 法務委員会 7号 昭和25年07月28日


内容的には当時も今もあまり変わらないように思える。朝鮮戦争による事態の急変が事実上憲法議論や再軍備化是非の議論を吹き飛ばしてしまったのだ。
翌日警察予備隊の趣旨説明が行われている。


○国務大臣(吉田茂君) 
 このたびの警察予備隊の設置の必要になつたことは、ただいまお話の通りであります。ことに昨年以来、治安については政府としてはなはだ懸念にたえない事態がしばしば起つたのであります。これは諸君もすでに御承知であろうと思いますが、平の事件とか、あるいは広島等における共産党の指示による事件等は、はなはだ治安の上から申して懸念にたえないところであります。またそれに対して、現在の警察組織がはたして十分治安の維持の目的を達し得るかどうかということは、われわれ政府としては非常に懸念になりまして、爾来警察をどう再組織するかということは、われわが絶えず心配をし、深甚なる注意をもつて考えておつたところであります。時たまたま、去る六月二十五日でありますか、朝鮮において突然北鮮軍が三十八度線を侵入して治安を乱した。こういう事態を考えてみますると、日本においても、かくのごとき事態がいつ生じないともわからないのであります。ゆえに、さらに警察を強化する必要を感じたのであります。また爾来鉄道その他において不祥なる事件が頻出しておるのであります、ますます警察強化の必要を感ずるのであります。
 しからば、その目的は何か、これは全然治安維持であります。秩序を維持するためであります。その目的以外には何ら出ないのであります。これが、あるいは国連加入の條件であるとか、用意であるとか、あるいは再軍備の目的であるとかいうようなことは、全然含んでおらないのであります。現在の状態において、いかにして現在の日本の治安を維持するかというところに、全然その主要な目的があるのであります。従つて、その性格は軍隊ではないのであります。また軍隊によつていわゆる国際紛争を解決するというのは軍隊の目的としての一つでありますが、この警察予備隊によつて国際紛争を解決する手段とは全然いたさない考であります。
 その他については主管大臣からお答えいたします。(拍手)
衆議院 本会議 10号 昭和25年07月29日


昭和25年08月11日警察予備隊創設。
朝鮮戦争勃発から一月半後に創設にこぎ着けている。実に急だったのだ。
警察予備隊の要旨について説明が行われている。


○国務大臣(大橋武夫君) 昨日ポツダム政令が公布せられまして警察予備隊が創設せられた次第であります。その要旨を簡單に申上げまするというと、警察予備隊の目的は、国家地方警察及び自治体警察の警察力を補充することが目的でございまして、一般に憂慮せられておるがごときいわゆる軍隊化、さような心配を極力なくするという点を主眼としてその目的が規定せられたわけであります。・・・・
参議院 地方行政委員会 閉1号 昭和25年08月11日議事録より


参考


政令第二百六十号 警察予備隊令 (抜粋)
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
(目的)
第一條 この政令は、わが国の平和と秩序を維持し、公共の福祉を保障するのに必要な限度内で、国家地方警察及び自治体警察の警察力を補うため警察予備隊を設け、その組織等に関し規定することを目的とする。

(設置)
第二條 総理府の機関として警察予備隊を置く。

(任務)
第三條 警察予備隊は、治安維持のため特別の必要がある場合において、内閣総理大臣の命を受け行動するものとする。
2 警察予備隊の活動は、警察の任務の範囲に限られるべきものであつて、いやしくも日本国憲法の保障する個人の自由及び権利の干渉にわたる等その権能を濫用することとなつてはならない。
3 警察予備隊の警察官の任務に関し必要な事項は、政令で定める。