日蓮正宗離脱僧 | なんでも雑記

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離脱した僧侶は、もともと創価学会出身者ばかりです。

離脱した人達の生活は、創価学会による支援。

中には「創価学会に弱みを握られてたんじゃないか」という話しもあります。

僧侶がいいかげん、遊んでばかりいるという話しは
離脱した僧侶達の話であった、と言われています。
創価学会関連の怪文書でやり玉に挙げられ、その後に離脱した人もいます。

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日蓮正宗は、日本の近代化に伴い、殊に戦後の民主化を迫られた他の佛教宗派と比較すれば、宗内の全ての権限が法主に集中しており、旧態依然とした観が否めません。
加えて、僧侶の閨閥社会が形成されており、日蓮正宗独特の閉鎖的な性格とも相俟って、改革派の僧侶らには中々に居心地が悪い環境だったようです。
創価学会出身の僧侶らは、「代々坊主」の方々や法華講出身の僧侶らに比べると肩身が狭かったようです。

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離脱僧のなかでも特に元住職の身にあった者はその御信徒を裏切り、寺院から追い出したのですからその罪科をよくよく理解しなければならないと思うのです。
多くの離脱僧は、自分らが日蓮正宗の僧籍にあって知り得たこと、得た物を創価に供出したわけで、創価による宗門批判の片棒を担ぎました。

破門から二十余年が経ちましたが、最近になって創価のおかしさに気づき始めた離脱僧が出て来たようです。

僧侶が要らないと言っている創価です、利用価値も殆ど無くなってますから、いつまでも役に立たない離脱僧らに給料を与えはしないでしょう

離脱僧の存在意義は創価の中にも殆どありません。

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創価学会では、
 「30力寺53人の離脱僧侶が決起」(平成十六年七月七日付 創価新報)
などと、さんざん持ち上げていたが、今やその姿や活動が、創価学会の報道で取り上げられることはほとんど無くなった。
 使い捨てられたのである。
 そもそも、これら離脱僧について、創価大学の教授は、
 「僧の存在論的な特殊性は認めたくない(中略)積極的な役割として何をやらせるのか、そうすると基本的には無い」(東洋学術研究三二ー二ー三〇頁)
と、全く使い道が無いと明言していたのである。

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 創価学会は、こんな「無用の長物」に、巨万の投資をした。
創価学会副会長は、離脱(退転)の勧誘に際し、
 「創価学会本部から現金五〇〇〇万円の支度金を支給する」と明言していたことが裁判上、確定している。これだけでも、五〇〇〇万円×五三人となり、二十数億円にものぼる。
 また、ある者には毎月百万円、発覚しているだけでもこの一人に累計七千二百五十万円もの給与が支給されているから、他の者も含め、現在までの給与支出は莫大な金額となろう。
 さらに、寺院を不法占拠していた者たちの損害賠償や和解金
など、宗門へ支払わざるをえなくなった訴訟上の費用だけでも九億円近くを費やしている。

これらをざっと見積もっても、創価学会は数十億円もの投資をしてきたことになる。

これら投資の目的は、宗門僧侶に離脱を志す者がいることを挙げて、創価学会員に、宗門が腐敗堕落しているという幻影を抱かせることにあった。
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裁判

●事件経緯
自ら五千万円という金額を口に出して離脱を勧誘しておきながら、そのことを公表されるやいなや、虚偽の事実を公表され、名誉を毀損されたと訴え出た、八尋頼雄・正木正明・久野健の、三人の学会幹部――。事の起こりは、平成四年十月初めに遡(さかのぼ)る。
同年十月三日から五日にかけ、創価学会は、当時SGI事務総局アジア部長であった久野を窓口にして、福田毅道尊師に接触し、宗門離脱をもちかけた。

久野らはその際、福田尊師に対し、
「お金のことは、あまり言いたくないが、創価学会本部としては、まず五千万円まで出す用意がある」
「あなたが離脱をしないのは、猊下にお金をもらっているからじゃないんですか。五千万円までなら出せる。猊下にそんなお金は全額返してから、離脱するのです」
「五千万円までなら出せるんだけどなあ」 などと述べ、五千万円提供することをエサに、宗門離脱を強く勧誘したのである。

久野らから勧誘された福田尊師は、学会による離脱勧誘行為の存在を宗内に知らせるべく、その顛末(てんまつ)を、記した文書を関係方面に配布し、また、同年、十一月十七日に開催された全国教師指導会の席上でも、その事実を公表した。

ところが、公表したことを逆手に取って、同年十二月十九日、八尋ら三人は、御法主日顕上人猊下と福田尊師を相手取り、合計三千万円の損害賠償と新聞各紙への謝罪広告の掲載を求め、東京地裁に提訴した。

東京地裁は、平成十二年三月二十七日、八尋らの全面敗訴という当然至極の判断を下した。
八尋らは、その判決を不服として東京高裁に控訴し、なおも五千万円という金額を提示しての離脱勧誘をした事実はないと主張し続けた。
しかし、平成十二年九月二十一日、一審判決を支持し、八尋ら学会側の控訴を棄却、宗門の全面勝訴となった。

足かけ九年という長い年月をかけ、慎重な審理を進めた一審の判断を元に、東京高裁は、控訴から半年足らずという迅速さで判決を下したのであるが、その判断は明快そのものであった。(東京高裁)