ある意味画期的だった「フランク三浦」判決。晴れ


スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を商標登録した大阪市の会社が、この商標を無効とした特許庁の判断を取り消すよう求めた訴訟の判決が12日、知財高裁であった。鶴岡稔彦裁判長は「イメージや外見が大きく違う」として、「三浦」側の勝訴とする判決を言い渡した。

商標権は、何故か特許庁の管轄なのです。




 特許庁は、ミュラーの申し立てを受けて昨年9月、「ミュラーへの『ただ乗り』だ」として、登録を取り消した。訴訟でもミュラーは「語感が極めて似ている」「信用や顧客吸引力への『ただ乗り』目的だ」などと主張した。

微妙な判決だと思う。
「フランク・ミュラー」のブランド力は強力で価格も高いのでこの時計は普通の人には買えないし、
個人的な美的センスからはRolex,IWCのほうが欲しい。

パロディー商品の場合、とにかく話題になるので広告料を払うこと無くブランドへの「ただ乗りFreeRide」ができる。

でも、パロディー(模倣による面白さ)は文化でもある。
最近の風潮はパロディーは排除される傾向にあります、著作権・商標権等の権利が絡むので面倒くさいからあまり手を出さない。

ここのリスクを冒して「フランク三浦」をネーミングしてしまう、大阪人のお笑い精神は尊敬しますが、微妙なところですね。

しかし、「フランク三浦」のネーミングセンスは素晴らしい。
「フランク永井」「ロス疑惑の三浦和義」の組み合わせだろうけど、大阪の人ってここらへんのツボを知っていますね。

これも文化なり。波