下記日本経済新聞記事によると、大黒屋は、免税販売時の手続きに必要な本人確認書類に別人名義のものが使われるなど不十分な手続きで免税販売していたため、国税局が過少申告加算税を追徴したり、中古ブランド品を国内で転売させる目的で買い手をSNSで募集していた外部業者に従業員が協力し、連絡を取り合って買い手の来店タイミングを調整するなどし、中古ブランド品を免税価格で不正に購入させていた等で国税局は、悪質性が高いとして重加算税(同35%)を課した。
(記事主要部分)
中古ブランド品販売の大黒屋(東京・港)が東京国税局の税務調査を受け、2023年3月期までの2年間に約2億3千万円の消費税を追徴課税されていた
関係者によると、大黒屋では免税販売時の手続きに必要な本人確認書類に別人名義のものが使われるなど不十分な手続きで免税販売していたケースがみられた。
さらに一部の店舗では、中古ブランド品を国内で転売させる目的で買い手をSNSで募集していた外部業者に従業員が協力。連絡を取り合って買い手の来店タイミングを調整するなどし、中古ブランド品を免税価格で不正に購入させていたという。
消費税法は原則として、来日6カ月未満の非居住者が購入した土産物や日用品などの免税を認めているが、転売目的の購入などは課税対象となる。