多くの皆さんにご心配をお掛けしていました、美延映夫氏らの訴訟について、今般、和解が円満に解決しましたのでご報告を致します。

 

ご承知のとおり、第一審の大阪地方裁判所は、「被告(中山)において、原告香里母(美延映夫氏の妻)の自殺の原因が原告映夫にあったと判断する根拠を有していたとは認められないから、本件事実の公表が、原告映夫の政治家としての適性等を判断することに資するとは認められない」(原審判決8頁)などとして66万円の損害賠償の支払いを命じるという不当な判決をしました。


しかし、その後控訴審において、大阪高等裁判所の田中俊行裁判官は、当事者双方に対し、本件訴訟が政治家同士の事案であることなども勘案し、訴訟を和解で解決するのが適切ではないかと諭されました。


そもそも、私は、政治家として適性等が備わっているかどうかなどの議論は、政治の舞台で行うべきであり、相対する政治家の言動について訴訟を乱発し、司法の圧力を以て相手方の言動を抑制する手法は不適切と考えてきたこともあり、今回、裁判官の助言に従うことにしました。


具体的な和解条項は、私が美延氏らが心情を害したことに遺憾の意を示し、美延氏らが、第一審で認められた損害賠償などの請求を放棄する内容です。


無論、この和解条項は、私が美延氏らに対し、今回の行為を謝罪するものではありませんし、違法な行為をしたことを認めるものでもありません。


むしろ、美延氏らが、第一審で認められた損害賠償請求を放棄することを受け入れたことからもわかるように、私の言動は、損害賠償を命じられるような不当なものではなかったという理解が前提となっています。


美延氏にとっては、妻の自殺は、訴訟に訴えてでも触れられたくない事実だったかもしれませんが、美延氏の政治家としての適性を判断するうえで、目を背けられない事実であると思います。


本件訴訟の詳細は、大阪高等裁判所で訴訟記録を閲覧することができますので、是非皆さんの目でご確認ください。


(大阪高等裁判所令和5年(ネ)第1662号)。


以上




参考までに、令和5年7月1日の読売新聞は、

写真付きで報道していました。