★「在日韓国人の重国籍者は、韓国籍でありながら兵役義務を免れるが、一方で選挙権は持っている」 | きゅうじのブログ アメブロ版

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日本にとって、共通の価値観を共有ができない国々の事を、初心者でもわかるように伝えるのが目標です。上級者には物足りないと思いますが、よろしくお付き合いください。<m(__)m>
きゅうじとは【救治】【急事】【灸治】 【旧辞】【旧時】【旧事】から名付けました。

民進党の蓮舫参議院議員が党首選の過程で台湾籍から離脱していないことが明らかになり、 重国籍問題がにわかにクローズアップされた。

在日韓国人のなかには、他人事とは思えないと感じた人も多いのではないか。

今年、家族5人で韓国籍から日本国籍に変更した家族の女性は、 手続きのなかで担当の行政書士から韓国籍離脱に関する説明はなかったという。 全ての手続が終わってから、「韓国籍の離脱というのがあるが、 ほとんどの人は手続きをしていないから、そのままでも大丈夫です」 といわれたが、不安になり離脱の手続きを行った。

 

日本の法律では原則として重国籍は認められていないが、事実上黙認されている。

 国籍法も「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない」(第16条1項)として、努力義務にとどめている。

法務省の担当者によると、日本籍と外国籍との重国籍者数は約40万~50万人いるという。

 

現在、在日韓国人社会は2世、3世が中心となっており、日本人のパートナーと結婚するケースが増加している。 

日本の厚生労働省の人口動態統計(平成25年時点)をみると、日本人と外国人の結婚のなかで 韓国・朝鮮籍の割合は、「妻が韓国・朝鮮」は17・7%で3位、「夫が韓国・朝鮮籍」は27・9%で1位を記録している。

 

日本人との間に生まれた子どもには「父母両系血統主義」が適用されることから、 韓国と日本国籍を同時に得ることで重国籍者となる。

 

日本は国籍法第14条で「外国の国籍を有する日本国民は、 外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは 二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、 いずれかの国籍を選択しなければならない」と定めている。

 ところが、選択しなかった国籍からの離脱手続きを行うケースはまれだという。

 

国籍問題に詳しい男性は、「日本国籍を取得した在日韓国人の場合、 韓国国籍の離脱手続きを行う人はごくごく稀だ」という。そもそも韓国籍離脱の努力義務を知らないケースも少なくない。

 

在日韓国人の行政書士は重国籍の問題を「制度の不備」と語る。

 

二重国籍を認めてもいいとの立場だが、認めないのであれば罰則を設けるべきと主張する。

 

兵役を回避する手段として重国籍もしくは日本国籍を選択する韓国人男性がいるのも事実だ。 

兵役義務がある韓国では、特に男性の重国籍者に対する見方は厳しい。

 

「在日韓国人の重国籍者は、韓国籍でありながら兵役義務を免れるが、一方で選挙権は持っている。本国の人が不満に思うのも納得できる」

韓国法務部の資料によると、過去10年の韓国籍放棄者(喪失・離脱)の数は2万5362人となっている。 国別では米国(44・6%)に続いて日本(26・8%)が2位だ。

 

韓国籍をもって日本で生まれてくる子どもたちが、自分のアイデンティティーを確立できるように、国籍に対する認識を今一度見つめ直すことが求められているのかもしれない。

統一日報より     2016 年10月13日

 

韓国ではこれまでの日本批判に代わって在日を厳しく糾弾する書き込みが目立ち始めまています。

>二重国籍を認めてもいいとの立場だが、認めないのであれば罰則を設けるべきと主張する。

二重国籍は在日にとっておいしいとこどりでしたが風向きが変わっているのです。

韓国の記事で書いてあることと、日本の記事ではまるで報道が真逆なのです。

日本のメディアでは二重国籍擁護論ばかりが目立っていました。

いずれ この反日マスコミを何とかしなければだめなのですが、いずれ何かが起きると思います。

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実は今、日本国内の二重国籍者の数が増加しているのです。

それは

※在日だが無国籍→韓国籍付与→二重国籍者

という流れがあるからだ。

勿論、記事にある通り、手続きをしなかった在日帰化人が多いだろうが、無国籍者だった隠れ在日炙り出されている結果でもある。

 

蓮舫議員が二重国籍保持者だったことは確かに大問題ではあった。

即刻 議員資格は剥奪すべきであろう。

だが、二重国籍問題は、以下の問題を解決するために動いていた結果で生じた問題でもある。

 

過去記事や引用文をまとめてみた。

日本のである在日の処理に関して

「永住許可取り消し」

「強制送還」

この問題の解決の動きが結果的に二重国籍者を増やしている。というか本来の二重国籍者のあぶり出しが進んだ。

じつはこれらの問題を解決すべく、安倍首相は韓国に餌をまき、。瞬間、韓国は食いついた。

それが施行された住民登録法です

日本の外国人登録法改正にあわせて住民登録が義務化されました。 これにより従来、韓国が 把握しきれなかった移動と国籍が確定することになりました。

日本は国籍が韓国であろうが,北朝鮮であろうがどうでもよかったのですが、彼らは都合によって国籍まで使い分けていたので「 そのデーターを欲しければあげるよ」と囁いたのです。

韓国は二ヶ月もたたないうちに韓国住民登録法を成立させ、20131220施行しました。

安倍首相の狙いは在日の処理を韓国に任せることによる一掃にありました。

日本側は2015年までの登録。韓国は2015年からの登録です。

うまくできてます。

韓国が日本からデーターをもらうことによるメリットは二つあります。

一つは登録するという脅し、もうひとつは国籍喪失者にも韓国籍を復活付与し動員するという脅しを手に入れることができることです。

ここに兵役法つまり徴兵は関係しません。

本人の意志に関係なく、

結果として韓国に住民登録されるということは難民扱いである在日永住許可取り消しとなります。

動員は軍属として扱われ強制送還対象となります。 韓国はこれをどう使うか。在日は進退窮まりました。 

安倍首相は在日の自滅スタイルを作ったのです

※引用した元ブログは現在削除されています。

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そもそも二重国籍者は日本国籍と韓国国籍を持っています。ようは二重に課税されても仕方がないのです。だが、日本では多くの在日は税金を払っていません。

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在日朝鮮人は税金を払っても実は全額還付されており、結果的に税金すら払っていない存在です。

そしてもちろん韓国にも税金は支払っていないわけです。

韓国側が考える在日の韓国国籍保持者への義務は兵役と課税です。

韓国では大統領令権限強化による戦時動員法が施行されました。中身は在日棄民法です。

兵役義務を怠ったものには課税する。 

韓国政府は以下の取り決めをした。

①七等身以下の親類すべてに徴兵義務を果たしていない親類 一人頭につき、資産の3~5%を課税。

②国民の義務として 「祖国への徴兵の義務」を説得しなかった事を理由に、資産も差押えとなる。 在日親類の仕送りで得た財産に関しても、 課税される仕組み。

※以下は過去の余命ブログから引用

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余命ブログ、2016年4月15日記事「599 朝鮮事案⑪」

韓国の新たな住民制度に日本の外国人登録法廃止に伴う住民基本台帳登録により、通名が一本化されて居住も特定されている。 その実態確認がマイナンバー制度である。

過去において在日は片親が日本人の場合18才までは潜在的二重国籍であった。 22才までに日本国籍を取得しないと日本国籍を失い韓国籍となるが、 韓国に届けなければ無国籍となっていた。

これは韓国が在日状況を把握できなかったためで、2016年からはそれがすべて可能となっている。

日韓協調で未成年者の実態までわかるようになったため、 今後は生後まもなく韓国籍付与という手を打ってくる可能性が高い。

※無国籍→韓国籍付与→二重国籍者

確定させたわけです。

すでに矢継ぎ早に韓国では在日関連の法改正が行われている。 韓国から民団への通達では、対象の一番先頭が「帰化人」となっているから、

日本に帰化した現日本人にも何し

ようとする魂胆があるのだろう。 

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韓国の国会であらたに「出入国管理法改正案」が可決されています。施行は9月です

これは表向きは外国人の管理ですが、在日の帰化している二重国籍者向けも含んでいることだという事がわかります。

>永住証を所持している外国人の死亡、滞在地の変更などを把握することができるため、外国人への管理がさらにシステム化すると期待する。

帰化人からも資産を搾取する気満々だということ。

これもまた日本のマイナンバー制度とのコラボだと思います。

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余命ブログ、2016年4月28日記事「668 朝鮮事案⑭」

1.韓国に、生活基盤が整いました。 2015年1月22日より、 在外国民は、韓国の「住民登録証」の発給が受けられます。

以降、在外国民は、韓国の「社会福祉制度」を、受けられるようになりました。 どうぞ、こちらをご利用ください。ご確認の上、ご登録・お手続き下さい。

*身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は、法律が定めるところにより国家の保護を受ける。(大韓民国憲法 第34条)

 

2.憲法第2条2項により、韓国大使館へご連絡ください。 「国家は、法律の定めるところにより、在外国民を保護する。」(大韓民国憲法)

 

3. →2014年6月より、

在外国民は「海外旅行者(長期国外旅行者)」です。

→韓国(朝鮮)籍の在外国民で「帰化(日本国籍の複数国籍者)・2重国籍(両親のどちらかが韓国籍)・特別永住・一般永住」の皆様、全てです。

今後、引き続き、「日本旅行」を継続する場合、男性は「在日同胞のための兵役義務者の国外旅行案内(兵務庁)」パンフレットを、ご確認の上、韓国兵務庁にて、ご登録・お手続き下さい。

※国民の義務だから♡

→パンフレットの内容に違反すると、「兵役忌避者」と成り、2016年後半より「兵役法違反」の罪で、韓国兵務庁のホームページにて、個人情報を公開します。 お早目に、ご登録・お手続きください。 →*「兵役忌避者」は、懲役1~5年です。

詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡ください。

 

4. →2009年より、在外国民の韓国「国政参政権」が整いました。 (韓国公職選挙法改正) 韓国の「在外選挙人登録」へ、ご登録ください。

→新たに「永久名簿制」が導入されました。

一度登録すれば、「永久名簿登録者」に成り、以後、継続有効となります。

→未登録者(満19才以上)は、「指印」「署名」「顔写真付き身分証明書」で、登録・申請を行って下さい。

*貴重な国政選挙権です。在外国民は、一人でも多く、行使しましょう。 .

→2015年6月1日より、 在外国民は、韓国への「納税義務」が有ります。

ご確認の上、「確定申告」して下さい。

→*「滞納者」は、韓国政府が、資産を差し押さえます。 ご注意下さい。

→詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡下さい。 (投稿文、後略) (引用以上)

 

二重国籍者は義務を果たしなさい。ちなみに日本の法律では兵役をすると日本では帰化は出来なくなります。そのままお帰り下さい。