私の勤務先は、所定労働時間が7時間45分になっている。なぜ8時間ではなく7時間45分なのか、今まで疑問を持つこともなかったのだが、総務の人が理由を説明してくれた。知ったところで何かを変えることはできないので、利用価値のない知識ではあるが。

 

・労働基準法で決められた労働時間の上限は1日8時間、1週間40時間(32条)

・多くの企業では、1ヶ月単位の変形労働時間制を使っている。この場合、1週間平均の労働時間は「1ヶ月の労働日数×所定労働時間÷1ヶ月の日数×7」で計算する。

・カレンダーで1ヶ月の土日の日数は月の日数によらず8日の場合がある。

・所定労働時間8時間、休みが8日だと、1ヶ月29日の場合に労働日数21日、21×8÷29×7=40.55 で法律違反になる(30,31日の場合も当然アウト、28日はセーフ)

・所定労働時間8時間を7時間45分にすると、30日までセーフになる。

・7時間45分だと、31日の月は9日休日を設定する必要があり土日が8日しかない場合には追加の休みが必要になるように見えるが、

1月→正月休み、成人の日

3月→春分の日

5月→GW

7月→海の日

8月→山の日、お盆休み

10月→体育の日

12月→正月休み

と祝日、休日があるので問題にはならない(ちょっと前までの7月は祝日がなかったが、どういう扱いだったのだろう・・)。

 

所定労働時間が8時間でも、問題になるのは6月だけだ(2,4,9,11月は祝日がある)。労働日は年間200日以上あるので、15分縮めると50時間以上労働時間は減ることになる。8時間にしておいて、6月で土日が8日の時にだけ1日休みを追加すれば済む話のように思う。しかし、現実問題として平日を休みに変更するのは難しいのでこうなっているのだろう。

 

 

23/9/1追記

土曜日と祝日が重なった場合、振替休日にはならないので、31日の月で休日が8日になることはある。最近だと21年3月が該当(3/20土曜日が春分の日)。話が合わないと思ったのだが、勤務先の規則はよくできている。形式的には、

・祝日が土曜日の場合には前日の金曜日を振替休日とする と定める。

・しかし、この金曜日は世間一般は平日なので実際には休めない。そこで別の日(GWやお盆休みのカレンダー上の平日)と入れ替える。書類上は全員が代出と代休をしたことにしていると思われる。