https://ameblo.jp/kazunoko7jp/entry-12422422191.html

に来たコメントのまとめです。

 

赤文字は、ユッタンさんのコメントです。

黒文字は、私のコメント

青文字は、この本文での補足説明とさせていただきます。

 

最初に言っておきますが

つまるところ、38条は

横断歩道を横断する歩行者

自転車横断帯を横断する歩行者

の2点が条件であり、

横断歩道を横断する自転車、自転車横断帯を横断する歩行者に関しては

関係のない条文である事を判例、解説書の説明を載せているのに理解できなかった所に

落ち着くのでございますがしばし、流れに身をゆだねて会話を楽しんでみます。

 

スタート

 

5.

答えろ 無責任(1/11)←1か月以上ぶりの第一声ww

君の虚言が正しければ
赤で横断歩道を渡る自転車は違反ではない
と、ならないと矛盾なんですけど
←この理屈がマジで分からない
自転車が横断歩道で、25条により道路に出るというのは虚言←25条の2の事かい?しっかり書けよ。。。
自転車の横断が優先される
あんたの書き込みは何1つ筋が通っていないよ

 

 

別ブログにて(1/24朝六時)

*テスト

コメント拒否がまだされているのかのtest←拒否なんてしてない、してない、しかも名前変えてるし。。

 

7 やかましぃやつだな。
コメント拒否なんてしてないよ。

筋が通ってないという前に
頭のおかしい事いうのをやめてください。
頭のおかしい奴からみたらまともな意見も
筋が通らないのは当然です。


さて、
>【赤で横断歩道を渡る自転車は違反ではない
と、ならないと矛盾なんですけど】と
書いていますが、
一体いつ俺が7条が無効になるなんて書いたのか?教えてください。←赤で横断したら違反に決まっておろう。
マジでその思考回路が分かりません。←当然の疑問でございます。

 

 

6.

無題(1/24 朝7時半)

なぜ返答しないのですか←気付いてませんでした。
答えられないからですよね。無責任にも程がありますよ。←勝手な妄想スタートw
サイトを削除しないと反論が増えてしまいますよ←ユッタン一人で頭のおかしい反論しているだけですが。

横断歩道は歩行者の横断の用、だが他の通行が禁止されたもではない。←そのとおりですね。

自転車横断帯を歩行者が通行する事も禁止されておらず、←その通りですね。

その場合、自転車はその通行を妨害してはならない義務がある。←それは、初めて聞きました何条でしょうか。18条2項の事?

自転車が降車するのは歩行者の為であり、自動車等の為ではない。←法律とは関係ないけど、まぁいいんじゃない?

自転車は横断歩道では原則、徐行であり自動車等を優先させる義務もない。←なぁいいんじゃない?何の意図があるのやら。

徐行義務違反を想定した勝手解釈もさる事ながら、←ほへ?38条前段(減速接近)の義務はあるというのが俺のブログの趣旨ですが。。

横断権利を根拠もなく無視した勝手は許される事ではない。←強引に自分の意見を伝えてますねぇ。。
横断権利がないとされならば、あなたの言う25条の2に該当されるが、←横断権利が無い?一体何の事????

その場合、

横断用の信号は関係のない事となり、←横断権利が無い、つまり、青信号があったとしても横断できないという事かな?

赤で横断しても合法となってしまいますが、←青信号でも横断できないつまり、信号など関係ない理屈になるぞーという事?

それでも25条の2で優先されないと言えますか?

 

「横断権利が無いのだから青信号があっても横断できない

つまり、信号自体が無意味なものになり

赤で横断しても合法となってしまう」とhappeeが言っている事になるぞ!

と言っているわけですね。

勝手に俺の主張を改悪するなーw

この脳内変換を理解するのに時間がかかる。あり得なさすぎてww

 

8

>23782378さん(ユッタンさん)
なぜ返答しないのかと言われても
いつも見ているわけではないし、
あなたが最後1か月以上も放置しておいて
何を言っているのですか?


横断の権利がないとは言ってませんよ?←きっぱり否定させていただきました。
38条の保護規定が無くなると言っているのです。←キッチリ訂正させていただきました。

このサイトを読んでください。
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-1108.html
このサイトでは、38条前段の義務すらない
と書いておりますが、
私は、降りれば歩行者なのだから
前段の義務は直前まで有効となる
という解釈でございます。←解説書よりも、正しく、より安全な俺の解釈は素晴らしいですねw(自惚れ)

 

 

9

>happeebrthdaeさん
またしても答えませんでしね
←何を答えろとw、横断の権利が無いなんて言ってないのにww
残念です←何が残念なのか。。。
7条であるならば、25条の2が見当違いを認めるとい事。←なにこのトンでもない理論は。。濡れ衣ですw

7条を守って、25条の2も守って、その他関連法令を遵守してくださいw

自転車の責任(25条の2)であれば、通過車両がない場合は横断信号が赤で待つ必要はない。←「横断の権利が無い」に引っ張られてますね

たまたまそこに、横断歩道があっただけとなり、それの信号機は意味を持たない。←25条の2は信号機の有無関係ないですよ。

7条は守りましょう!

自動車等が道路外から道路に出る場合と同じであり、たまたま横断歩道があっただけであり横断信号は無関係。

←人の形の灯火は、歩行者と自転車に効力があります。自動車には効力はありませんのでその通りですね。

自転車には効力がありますよーw 7条を守りましょう! ところで、一体何の話??

赤信号に限り効力がある7条は意味不明ですからね(笑)。←この一文こそ意味不明。

横断自転車なのだから25条の2は見当違い、墓穴掘ってますよ。←25条の2に適合しない理由は?それを説明しなきゃダメよ。


>横断の権利がないとは言ってませんよ?
何を言っているのですか?
喧嘩売っているのですか
←だって言ってないんだもん。
25条の2と言っておきながら、意味不明な事を言わないください。←こっちのセリフ。この辺もう少し詳しく説明してほしいな。

自身で矛盾を証明したら話になりませんね。←はいはい。

 

 

10

>自転車の責任(25条の2)であれば、通過車両がない場合は横断信号が赤で待つ必要はない。

ちょっとなにいってるかわかりません。

 

11

>happeebrthdaeさん
この問題は遊びごとではない
←必死だもんね。その気持ちわかるよーでも少し冷静にね。
何度も何度も書いているように
あなたの解釈が正しければ、赤で横断しても合法となる矛盾の説明を求めているんだよ。
←何度書かれても、意味不明なんですってば

なーーーんで、横断の権利が無いと俺が言ったことになっているの??
お得意の引用モノマネでも良いので返答して下さい←引用はしてるけど、モノマネとは一体どういう意味??
しないのであれば、このサイトを削除しない理由はありません。
責任をとってください。
←任せてください!いつか必ず分かってくれる日を信じて頑張って論破します!

 

12

信号無視していいなんて書いてないのに
何を説明しろというのか。。。←こうして補足して書けばわかってくれるかな?と期待してます。

 

13

>happeebrthdaeさん
堂々巡りごっこはもういいから
大人なのだから話をしましょうよw
間違いを認めて訂正してください
←あなたの書き込みに疑問を投げかけているのですから、

話をしてと言いたいのは私なんですが。。

 

14

あのー、本当になにいってるの?
信号無視していいとか。なんのこと?
25条の2を守っていれば7条無視していい?
へ?←もう一度聞いているんですよ。
意味不明

1

 

15

>happeebrthdaeさん
おのー
信号無視なんて言っていませんけど
←俺が言ったことになってるからそこを訂正したいの!wwww
論点を変えないでください←変えてませんw
信号は守る義務があるのに、信号機とは関係のない25条の2は見当違いである矛盾を聞いているんですけど。
なぜ関係のない筈の信号が無視となるんですか?

←知らないよー。俺が聞きたいよww

勝手に「横断の権利が無い」と妄想し、さすれば信号も無意味になる事になるぞ!と

俺がさも言ったかのように書いてるからだよねぇww
それとも25条の2に関係がある説明ができるのですか?←逆になんで、関係ないのか?その根拠を述べよw

38条が有効になる時は自動車側が止まるべきであり、それが正常な交通ですので25条の2は関係ありません。

しかし、38条が適合しない場合は、25条の2は有効となるのです。

25条の2「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断してはならない。」

 

 

16

>赤で横断歩道を渡る自転車は違反ではない
と、ならないと矛盾なんですけど

>自転車の責任(25条の2)であれば、通過車両がない場合は横断信号が赤で待つ必要はない。

これらを書いた意味は??
>関係のない筈の信号が無視となるんですか?
と聞きたいのは俺でございます

 

17

あのー状況わかってます?←こっちのセリフw
キミが25条の2と7条の両方に該当される事を言ったの忘れたwww←いつ言った!?いつ勘違いさせた!?当然の疑問でございます。
バカ?
11に答えろよ
に げ な い で

 

18

>25条の2と7条の両方に該当される事を言ったの忘れたww

どの部分ですかね?
その一文のコピペください。←聞いてみる事にしました。文字のやり取りなので言った言わないの証明が楽でございます。

と、期待して返信を待つと。

 

20

>happeebrthdaeさん
これに書かれている事は
嘘ですか
https://ameblo.jp/kazunoko7jp/entry-12284003318.html←
この記事のタイトル「自転車の従うべき信号について

なぜ、突然この記事を持ち出したのか説明すらない。。。

それとも25条の2が嘘ですか?←何が嘘なのか一切分からない。。。
どちらにせよ、7条から除外されないのは事実ですので←その通りですね。信号は守りましょう!
25条の2は矛盾している。←赤でも横断できるとか意味不明な事から脱却してね。
11に答えてよいい加減に←11は「あなたの解釈が正しければ、赤で横断しても合法となる矛盾の説明を求めているんだよ。」

というところですね。あなたの解釈が正しければって、俺の解釈を理解してもらわないと進まないやんか。

いい加減にw

 

21

 なぜ突然関係ない記事をもってきたのか。←当然の疑問ですよー

>「赤で横断歩道を渡る自転車は違反ではない
と、ならないと矛盾なんですけど」←11の内容ですね。
ってこの記事を読んで書いたの?

 

22

>happeebrthdaeさん
喧嘩売るのもいい加減して
キミも直近に言っていた
←ですからどの部分ですか???

>12
>信号無視していいなんて書いてないのに


7条に該当されると認めております。←信号はしっかり守りましょう!うん認める。
25条の2に該当される根拠を
もうそろそろお聞き願いたいのですが
←条文に適合するからです。むしろ適合しない理由を教えてほしいw
言い逃れはご遠慮ください
自身で荒らしていますよw
←俺のブログを自分で荒らすとか意味不明ですw。むしろユッタンさん。。。あなたがww

 

コメント欄は一旦ここまでですので、ここからは黒字で返信いたします。

 

25条の2は車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断してはならない。」(略)

となっております。

正常な交通を妨害とは

38条が適用される場合は、車が横断歩道の歩行者・自転車横断帯の自転車に対して停止する事であり、

横断したとしても25条の2に抵触することはありません。

一方で、38条が適用されない「横断歩道を横断しようとする自転車乗り」は

いいですか、38条が適用されない「横断歩道を横断しようとする自転車乗り」は

大事な事なので2回言いました。

車道を通行する車両、車道を横断する車両どちらが優先なのか火を見るよりも明らかです。

25条の2の「正常な交通を妨害するおそれがあるとき」に該当しますので

車道を横断したい車両は25条の2に従って、車道がクリアになってから横断しましょう。

 

 

あなたは、38条が「横断歩道を横断する自転車」にも適用されるから

25条の2は関係の無いものだという結論に至っていると思いますが

(そこまでまともな思考があればの話ですが・・・・無いだろうな。)

http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-1108.html

先日書いたURLを読みましたか?

どうせ読まないのでしょうから書きだしますね。

「所問のような自転車乗りの一時的停止状態は、引き続き運転進行するという意思が明らかであるので、歩行者とみなすことはできないであろう。
とされていますので、車は速度を緩めることなく、そのまま進行すればよいことになります。」

 

つまり、横断歩道における自転車乗りに対して38条は無効という事です。

あぁ。もちろん、注意義務の大きさは自動車が非常に多いです。

歩行者がいるかもしれないとより気を付けて運転すべき場所ですから、

自転車に気が付かなかったなど言い訳にもなりませんからね。

しかし、違法か合法かで言えば、38条は無関係つまり合法となります。

 

私はこの解説書の意見には一部賛同しかねる。(当然自分も持っている本です。)

もちろん、横断歩道における自転車乗りに対して38条は無関係ですが、

自転車から降りてしまえば

歩行者なのであるから

停止位置直前まで歩行者の有無は明らかにはならないので、

(車が一時停止する前にさっと歩行者にジョブチェンジされれば、引き続き38条後段の義務が発生してしまうため)

38条前段の減速接近する義務はあると安全に対してもガッチリ、解釈としてもバッチリでございます。

ここまでの考え方はどの解説書にも載っておらん(図書館調べ)ので、オリジナルかつ、素晴らしい解釈と自負しておりますww

 

 

http://xn--3kq2bv26fdtdbmz27pkkh.cc/%E9%81%8E%E5%A4%B1%E5%89%B2%E5%90%88/crosswalk/

原判決は、「同条項は、横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない」と説示し、所論と同様の前提に立っている。

と38条は横断歩道における自転車を保護する規定ではないが

被害者のような小走りの歩行者と同程度の速度で進行してくる自転車が横断歩道に進出してくることを予見することは可能である

として控訴を棄却しております。

たぶん、ユッタンさんは理解できないんだろうなぁww

 

 

以上、解説書の説明を書いて、判例も書いて

それでも認めない理由は一体何なのか。

(理解力がないからだろうけど。)一応教えて。