横断歩道を横断する自転車と車道の車両の関係性について

 

ユッタンさんへ

このブログは間違っているというご指摘ですが

自分が間違っていればブログの訂正・削除したいのですが

どうにも、理解できない事が多くありすぎて

色々突っ込まなければならない事が多々ありますので

こちらで書かせてもらいます。

 

(長文注意でございます。)

赤文字は実際のコメント

青文字はルールのコピペ

緑はユッタンさんの新しい返信となります。

となっております。

 

1.ユッタンさんのコメント

タイトル:間違っています。
 
 「歩行者の横断の用」、趣旨としてそのように書くのは当然であり、軽車両が優先されない理由とはならない。

軽車両とは、自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。(法2条1項11号)

という定義でありまして

そもそも、軽車両は車道通行でございます。

軽車両の中でも「普通自転車」のみ歩道通行が認められている場合があるという事です。

このように軽車両と書かれますと、車道通行し横断歩道で左折するという事ですね。

間違っています

1の1段目の返答
あの、答えになっていませんよ
横断歩道は自転車用ではないが、それが自転車が優先されない事とはならない。と言っているんだ
自転車の走行区分は見当違い
横断歩道の話をしている筈ですけど…。

最初に伝えておきますが、あなたのコメントは所々間違えておるので

そこを訂正せずに説明は不可能でございます。

ぜひ、そのことを汲み取って頂きたい。

 

この部分は、軽車両と書くこと自体間違っておる事を伝えているのです。

基本を分かってない事を伝えたかったのでございます。

ここを疎かにして38条など理解することは不可能であります。

 

 

歩道も歩行者用であるが、それを走行する自転車に優先して横切るのは違反である事明らかな事。

横断歩道でそれが異なる事はなく、
例え走行禁止の歩道であっても、優先させなければならない。

横断歩道は歩道と同一だと勘違いしている人は多くいると思います。

歩道=横断歩道ならば、横断歩道手前で必ず一時停止する必要がある事になります。

前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、

歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。(法第17条2項)

とルールで決められており、歩行者のみ妨害してはいけません。

安全運転義務違反の方で違反となる事があるだけでございますので、

ルールをきちんと考えるのならば、そもそもの考え方からして改める必要があります。

「明らかな事」という言葉を使っているあたり、先入観が強すぎて非常に困ったものでございます。

あ、もちろん、事故った場合等の話は別でございますのであしからず。

2段目の返答
自転車を優先させる事が同一だと言っているのに、またしても見当違いですね。
安全運転義務であるならば、自転車が優先させる義務がなければならない事。
そんな義務はなく、自動車側にあることは明白。

あなたのコメントの訂正をしているのです。

横断歩道=歩道ではない事は理解できましたか?

妨げる行為、妨害行為と安全運転の義務はまた別の話でございます。

危険な行為については当ブログでは言及しておらず

個々で考えていただきたい事でございます。

 

 

つまり、自転車横断を渡っている歩行者にも38条に該当される。但し、渡っていないのあれば横断が禁止されているので、
渡らない事が明らかといえるので除外されます。
 即ち、横断歩道、自転車横断帯の区別は、横断する者にしか意味を持たないのです。

最初から「おや?」と感じておりますので、さらーーっとしか読んでいなかった部分ですが

>渡っていないのであれば横断が禁止されている

えーっと、横断禁止の道路か何かですか?

自転車横断帯は歩行者が横断禁止という事はありません。

というか、何の道路標示もない道路の横断と同じ事でございます。

そうですね。付近に横断歩道があれば、それで横断する義務があり禁止ではないですね。
ですが、歩行者用の横断歩道が無いのにはそれなりの訳があり、歩行者の横断は想定されない事が通常です。
自転車が横断歩道を横断する場合と、状況が異なります。胸張って「渡れます」と言われても…。
と、言いますか、またしても見当違いですね。「即ち~」以降の文章に返答して下さいよ。

歩行者用の横断歩道が無いのにはそれなりの訳があり、歩行者の横断は想定されない事が通常です。

よくこんな事を平気で書けるものです。

横断歩道の無い交差点などいくらでもありますし、そのために38条の2がございます。

こんなアホな文章にかかる「即ち~」など読む必要はありません。

返答出来るはずもないのでございます。

 

 

また、軽車両は人力車やリヤカー、台車も含まれ、それを優先させない場合、延々に横断できない可能性があります。
それを横断させ為に38条があるのであって、軽車両という理由で除外される理由とはならない。

そもそも、教本レベルで覚えなおした方が良いと思われます。

軽車両はそもそも車道通行でございます。

ですから走行区分の話は見当違い。
横断歩道の話をしている筈ですけど。

見当違いなのはあなたです。もう少し私の文章を理解してください。

軽車両は38条など関係ありません。

25条の2によって横断するだけでございます。

 

 

 自転車も軽車両であり渡らせる義務がある。文字通り横断歩道では軽車両も「横断」であり、
38条の歩行者等が歩行者、自転車を総称したものであるのは明らかな事。

間違いだらけの前段でございますので、「明らかな事」といわれても

さっぱり何のことだか分からないのでございます。

取り合えず、軽車両が横断する場合は25条の2でございますので

返信にてコメントさせてもらいました。

横断歩道が青で横断する場合も自転車が優先させるのですか?
そんな義務はございません。
また、信号のない横断歩道も同様です。違ってしまっては横断歩道の意味がない。
この異なる考えがあるから、直進先の横断歩道で殆ど停まらないのです。勘違いされたら大変に困ります。

相手が自転車の場合は38条後段は関係ないと

判例や解説書を記載しているのにいつまでごねるんでしょうか。

横断歩道が青で横断する場合も自転車が優先させるのですか?

訂正:自転車→自動車 だと思いますが

38条は関係なく、25条の2が適用されます。

自転車側が本来は劣後という事になります。

 

 
 自転車横断帯の有無が明かではない場合もあり、そのような危険な判断を求める事は通常ありえません。
またがっているから優先されない、台車を押しているから優先されない、リヤカーを引いているから優先されない、
そのような法律はありません。

軽車両が横断する時は、車道直進車両が優先となりますので

25条の2を返信コメントにて記載致します。

 

2.私のコメント

【第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断してはならない。】
となっておりますし、
軽車両だとますます自転車横断帯は関係ありません。

車道を通行している軽車両が横断する時は

横断歩道なんて無関係で自動車と同様に軽車両も

横断する時は気をつけましょう。

ですから横断歩道の意味がないではないか。
38条から除外される根拠を書いてくれないと、25条は延々に見当違いですよ。

25条など一度も触れていません。25条の2です。

38条は、判例で説示されており、解説書の内容も先日書いております。

根拠は出しているのですが、ユッタンさんは受け入れることが出来ないだけでございます。

 


38条は横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない
とする説示されておる判決文を載せておきました。

取り合えず、勘違いだらけだけど、

横断歩道は歩行者用のための

自転車横断帯は自転車乗りのための

という事を理解してもらいたく、判例を載せたのですが。。。。。

堂々巡りさせる気ですか
再度書きますが、横断歩道は自転車用ではなことは誰でも分かること。
だからと言って、自転車を優先させないことにはならないと言っているんだ。
例の、お気に入りの判例でも、その後にその様なことが書かれています。
都合の良い所を抽出して使わないでください。それは引用ではなく、文字通り載せただけ。
それを使って説明して下さい。
自転車の横断を妨害しても良い根拠を。

「あなたが」堂々巡りさせておるのですよ。

「あなたが」都合のいい事を言っているのです。

妨害してよいとか、私が言いましたか?

38条は関係ないと言っているだけですが。。。。

38条は関係ない、だから何をしてもいいんだと

短絡的にしか考えられないご自分と一度見つめ合ってください。

事故が発生した場合とルールをごちゃまぜに考えてはいけませんってば。

 

 

 

 

3.ユッタンさんのコメント



勘違いされていますよ。
横断歩道以外での場所の横断に適応され、横断歩道は見当違いです。
文字通り、横断歩道の意味がなくなります。
38条により自転車は優先され、25条は見当違いです。

今度は自転車限定ですね。25条は見当違いと言われましても。。。

38条は判例を示した通りなんで、これを繰り返しても

進む事はありません。

 

執務資料 道路交通法の解説を引用しますね。

自転車に乗って横断歩道を通行している者がいても、

38条1項後段の義務は生じない。と書かれております。

1つ前の返答と同じ

交通に関する資料でもこのように書いてあることを理解してください。

都合のいいところばかり~というのは、あなたの事ですよ。

 

 


また、
>38条は横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない
の判例は、クルマ側の主張(横断歩道の自転車は無視していいだろ)を退けた判決がされています。
更に、その判例は、徐行義務を怠った事が原因であり、自転車云々ではなく、停止義務も無関係です。

 

次の私のコメントに記載していますが

これは、「38条は自転車自体を保護する規定ではない」

けども、

予見できるし注意義務はあるから、お前の方が悪いんだぞ

というだけの話でございます。

安全運転義務違反の方でございまして

ルール違反しているからお前が悪いとはならない事が多々ある事を

知っておいてください。

>ルール違反しているからお前が悪いとはならない事が多々ある事
自動車側が悪いと認めていますがな
悪い事をサイトに書いて何がしたいのですか?
何度も書きますが、横断歩道は自転車用ではないだけのこと。
自転車は禁止されてもいないし、あなたは法律の穴を穿り返しているだけです。
自動車を運転する責任を知っておいてください。

事故が起きたら自動車側が悪いことは判例を見ても明らかです。

注意義務はあるのだから。

だから?でございます。

実情の事に対して文句を言いたいのなら
警察にでも友達にでも話してください。
注意義務の大きさから来る過失割合に関する話なら
無意味ですのでご遠慮お願いします。」

ご遠慮願してください。

横断歩道を通る自転車は38条の保護を受けないと書いてあるだけで

自動車優先だと短絡的に判断し批判されても困ります。

 

 

 

 

つまり38条は、横断歩道における自転車自体に優先する義務はないと解釈されるが、実状は異なり優先させなければならない。という事です。

次の私のコメントに記載していますが

自転車自体に優先する義務は無いと解釈される(分かったみたいですね^^)

が、、、

「実情は異なり~」と書いておりますが、実情の事は個々でお考え下さい。

逆だ
実状を無視して、法律の穴を話されても無意味です
いや、有害です。だから批判しているのです。
また、自転車が優先させる根拠にはなりません。
青で横断する場合が25条であるならば、それでも自転車が優先させなければならなくなる。
青になっても渡れない場合の矛盾があり、車道にある信号に従うか赤で渡れないと25条の正当性がない。
であり、38条による横断であり、優先させる義務はない。38条は信号機の有無には触れていませんので、全ての横断歩道に該当されます。
降りて渡れば問題ない、などの論外を言わないでくださいよ。
よって、38条により横断が優先され、かつ、38条の“穴”によって、自転車を優先させる義務がなくとも
優先させなければならないのは明らかだ。
穴を埋める為、38条1項が除外されないことと、安全運転義務があるということ。
穴を穿り出さないで。

5の1~3は悪口なので返答の余地がありません

普通は、「ルールはそうだけど、危険だから自動車側は気を付けるよう一言添えた方がいいですよ」

程度で終わるのですが。。。

あなたは「間違っています」のタイトル通り

私を批判したいだけでございます。

>青で横断する場合が25条であるならばそれでも自転車が優先させなければならなくなる。

そろそろ、あなたが根拠を提示してください。

25条の2が無効となる理由を。

【車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。】(法第25条の2)

個人的な感想なら不要ですよ。

 

 

4.私のコメント

 

38条は、横断歩道における自転車自体に優先する義務はないと解釈される

と理解してくれたのなら十分です。
実情の事に対して文句を言いたいのなら
警察にでも友達にでも話してください。




注意義務の大きさから来る過失割合に関する話なら
無意味ですのでご遠慮お願いします。

で、終了だと思ったのですが

 

 

5.ユッタンさんのコメント

勘違いされていますよ

流石に、イラっときますw

 

実状に反し、根拠もないこのサイトを批判しているのです。

うそーーーーん!根拠しか書いてないのに。。。。といった気持ちでございます。

最初のコメントから予想するとルールを分かっていない人からしたら

根拠のない事になるのだろうなと。。。。絶賛批判され中でございます

取り合えず、続きを読んでみます。

 


また、判決文にも根拠や理由について述べていません。

判決文に根拠や理由が無いからなんなのでしょうか。。。。

 

 

横断歩道の自転車を直接的に優先したものではないという事です

どういうことだ?

判例では「横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない」と説示されておりますが

これを読んで

ユッタンさんは「横断歩道における自転車を直接的に優先にしたものでは無いけど38条は関係ある」と

いう主張かと思っていますが

普通は、「保護する規定ではないのだから38条は関係ない」と考えるものでございます。

通常の思考なら判例を読んで終了となるのですが、

終了したくない人がネットには数多くいるものでございます。

続きをよんでみます。

これも逆ですね
保護をする規定が必要だから38条の穴は関係ない。と思うのが通常の人間が考える事です。
横断を妨害しても良いとはならない。

あなたは、法律というものを最低限すら知らないのですね。

妨害しても良いなど一体だれが書いているのでしょうか。。

私は、38条の保護規定は関係ないと書いているのです。

 

 

 

先にも書きましたが、歩道と同じです。
んなわけありません。

5、6段目の返答​​​​​​​

ですから、異なる根拠を書いてくださいよ。
歩道も歩行者の為のもの。走行帯、又は走行可の標識が無いからと、自転車が優先、自動車が非優先である事は変わらない。
変わる根拠、又は横断歩道の場合が異なる根拠を書いてください。
穴によって違反は免れても、事が起きれば免れません。免れないということは穴という事実、優先させるという事実です。

横断歩道は歩道と同一だと勘違いしている人は多くいると思います。

歩道=横断歩道ならば、横断歩道手前で必ず一時停止する必要がある事になります。

前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、

歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。(法第17条2項)

と、既に書いております。

違反を免れるためのサイトと思われるのは心外でございます。

 

 

 

歩道は歩行者用の道路。だが、それを横切る時は自転車も優先させる。当然の事です。
横断歩道も同じで、自転車用とは言えないだけであって、自転車を優先させないことにはならない。

自分の感情をルールに当てはめすぎるのは良くない事でございます。

個々で気をつけよう、臨機応変に行動しよう

と言っているだけでございます。それは否定しませんが

当該ブログ記事を否定する事にはなり得ません。






このような当然の事を否定する、世にメリットがなく、誤解や秩序が乱れる幼稚な事をイチイチ書かないでください。
何に為に書かれたのですか?

イライラしますね。この書き方。

単なる一般常識では常識のずれというものがありまして

どうしてもトラブルが発生してしまいます。

そのためには、ルールをきちんと把握したうえでマナーを考える事が大切でございます。

軽車両が歩道を走っても良いと思っているみたいですが

私は危険だと考えますし、国もルールで車道と決めておりますので

あなたの当然は、当然ではない事もあるのでございます。

 

次の返信にも書いてありますが

自転車乗りがこの記事を読んだら、

そのまま飛び出すのは危ない事だ。違反だ。

という事に気付いてくれると思います。

ちょっと、視点が狭すぎでございます。

ですから、このサイトの趣旨がトラブルの本なのですよ
横断歩道では原則、徐行での横断義務ある。それの義務違反を棚に上げて自転車を優先させない。
自転車の無謀運転も問題であり、嫌いな事はわかりますが軽視をしないでください。
横断歩道を言うのなら、38条が守られる様になってから歩行者等を問題視して下さい。
あなたのように、自動車の運転を棚に上げて弱者を軽視する。これこそが38条が守られない根本の原因なのだ。
自転車の注意義務違反、徐行義務違反を想定して物事を語られても、悪意でしかない。
それらの違反が予測されるのであれば、自転車に対して停止するのが通常だ

>38条が守られる様になってから問題視してください。

一体何様でしょうか?

ご自分で周知徹底を頑張ってください。

 

38条が有名になる弊害として歩行者や自転車の飛び出し事故が増える事を

少しでも考える頭があれば私の説明はより安全なものになる。

なにごとも「正しく」覚える事が大切であり、その上で臨機応変に対応するのが「通常」です

勝手に「軽視」していると言われても心外です。

とはいえ、

ユッタンさんみたいな

38条が無くなれば危険と考えたり、視野の狭い人も一定数いるのでしょうから

気を付けるようにはしたいと思います。

 

 

 

横断禁止の道路だから、横断歩行者の横断を妨害しても良い、と言っているようなものです。

そんなこと言っておりません。。何を言っているのか。

 

この回のコメントはガチ中のガチでお話になりません。

それは、これと同じ事でしょう。という意味だ。読解力ありますか
弱者を軽視し過ぎではないですか。

「そんなこと言っていない」と言っているのです。

全く関係の話題を出している事に気付いてください。

横断禁止の道路?横断禁止の道路なら

多少の妨害しても問題はありません。

とはいえ

歩行者の側方通過時の安全間隔と速度を守れ(法第18条2項)

がありますので、これさえ破らなければ危険はありません。

あなたの考えだと、

「路肩部分で横断しようと立ち止まっている歩行者がいたら必ず止まる。」

と言っているようなものです。

 

 

 

6.私のコメント

「横断歩道における自転車自体に優先する義務はないと解釈される」
最初はこれを否定し
次は認めた上で実情は~と言い出す。
(この時点で話にならない人と判断)

今度は、実情をベースにして判例を都合良く解釈し
まるでこのブログを危険運転推奨しているようにしか読めない無能さ。
もはや単なる荒らし行為ですよ。

自動車側が読んでも38条1項前段の義務はあると
書いてますし、
むしろ、自転車乗りが読んでくれたら
気を付けなきゃと思うわけです。

取り敢えず
あなたの解釈は分かりました。
参考にすらならないけど。

ですから認めていない
何度も言わせるな
横断歩道は自転車用ではない。であるから自転車自体に向けられたものではない。
だが、自転車が優先させる、及び、自動車が優先される事とはならない。
自転車を気を付けさせたいのなら、自動車が優先させる義務はない、と書く必要はないでしょう。
脅しだ。徐行義務、注意義務はあれど、自転車が優先させる義務はないし、見当違いだ。
>参考にすらならないけど。
私の説明を論破してから、悪口を言いましょう。
見当違いと、悪口しか書かれていませんよ。

下は、あなたが一番最初にコメントしてきた物でございます。

【自転車も軽車両であり渡らせる義務がある。文字通り横断歩道では軽車両も「横断」であり、
38条の歩行者等が歩行者、自転車を総称したものであるのは明らかな事。
 自転車横断帯の有無が明かではない場合もあり、そのような危険な判断を求める事は通常ありえません。
またがっているから優先されない、台車を押しているから優先されない、リヤカーを引いているから優先されない、
そのような法律はありません。】

どの口が認めてないと言えるのでしょうか。

 

38条の後段の義務は無いので、特に嘘は言っておりません。

それが危ないと考えるのは、一定数のバカだけでございます。

 

正直丁寧に話していたけど、もう不可能でございます。

あなたのコメントの言葉遣いの悪さからこうなっております。

流石にイラっと来ております。

 

 

7.ユッタンさんのコメント

話にならないのはあなただ
あなたの(このサイト)の理由は根拠にならないと説明しているのに、これについて反論がない。

ですから、、、、判例ですよ?

6.私のコメントで書いた

実情をベースにして判例を都合良く解釈し
まるでこのブログを危険運転推奨しているようにしか読めない無能さ」

で十分でございます。

ルールの穴を悪用して、都合よく解釈しているのはあなたでしょう。
実状を無視して渡らせない。批判されて当然です。

都合よく解釈しておりません。それはあなたです。

 

 

 

「認めた」とありますが、認めていません。
あなたは読解力ありますか?

あなたよりは、確実に!

 

 

横断歩道は自転車用ではないだけの事
これは事実であるが、自転車の横断が優先されることも事実。見当違いいもいいところ。
自動車が優先される根拠と、実情も説明して下さい。

ブログ記事に

「自転車は車両であり

車両が車道に侵入するときは車道走行の車両を

妨害してはいけません。」と書いてあります。

常識でありルールでもございます。

根拠となる条文は

車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。(法第25条の2)

でございます。

 

4.私のコメント

「実情の事に対して文句を言いたいのなら
警察にでも友達にでも話してください。」
等を書いてありますが、

読解力以前に、記憶まで無くしているのでしょうか。

実情や、過失割合に関しては、他でやってください。

マジでw
ですから横断歩道であり、38条なのだから見当違い。
読解力ないですねぇ
25条に該当される根拠を書きなさい。
横断歩道により横断するのです。道路に出るや、交差点を進行するのものではない。自動車ではないので。
横断を妨害してはならない。子どもでも分かる事​​​​​​​

25条の2は、横断歩道があるところ、無いところを問うておりませんので

横断歩道があるから25条の2は無効とする事はできません。





自転車の無謀運転、徐行義務違反も問題ですが、自動車が優先されることを書く事は間違っている。

自転車が優先ではない=自動車が優先

これまた、短絡的思考でございますので補足説明。

自分の説明不足と言えば不足なので補足説明。

ここまで、記事に書くのはさらに長文になりますのでここで補足説明。

あなたには理解できないと思いますのでここで補足説明。

 

「優先ではない」だからと言って

自動車が優先というわけではございません。

優先劣後の関係性から言えば

自転車は優先ではない=自転車は劣後である。

となります。

分かりやすく言うと

「自転車が横断する時は気を付けてね。」

でありまして、決して

「自動車優先だブーーーン」という事にはなりません。

このブログを読んでそう思う人もいるかもしれないと

思ったので後日訂正しようと思ったけど、

ここのリンクを設ければいいだけですね。

ですから25条のことで、通過車両が優先ということですよね。違いますか?
自身が優先ではないと仰るのなら、25条には該当されませんね。矛盾ですね。
それとも25条は優先、非優先の関係ではないとでも言いますか。

自動車が優先というわけではございません。」とハッキリ書いてあるのに

何を言っているのか。

自転車側が劣後(非優先)ということでございます。

想定内ですが補足説明はあなたには理解できないでしょうし、

私もうまく説明する能力を有しておりません。

 

 

根拠もないし、悪意でしかない事。
条文読んでもそういう考え方もある事が理解できない

しかも、判例もある。

根拠を根拠と思えない人にこれ以上は出せません。

 

具体的な例を出しますと

一般的な勘違いの一つに

一番右側の車両通行帯を目的もなく走り続ける事は違反である。

※高速道路に限る

と高速道路の事だけを考えてしまいます。

それは違うよと教えると根拠を出せという。

法第20条に高速も一般道も区別は無いよ

と言っても「追越し車線」という言葉ばかりが頭に残り理解できない。

こういうパターンと一緒だと自覚してほしいですね。

ですから、見当違いですよ。
何度も言うように横断歩道は自転車用ではない、というだけのこと。
横断歩道は自転車の為のものとは言える訳がない。条文も同じ事。
だからと言って38条から除外されない。

38条前段は除外されます。

しかし、安全運転する義務はあるから気をつけましょう。

ただ、それだけです。

 

 

 

事故防止を訴えるのなら、38条違反を指摘するべきであって、それが守られるようになってから横断者の話だ。

あなたのように横断者を責め、歩行者を軽視していることが38条が守られない原因なのだ。

図太い人ですね。自分の書きたいことを書いております。

 

違反を指摘するサイトやニュースなどいくらでもあります。

自分は、人が勘違いしてそうな細かーーーーーいルールを記載しております。

(もちろんいろんな文献も読んだ上で)

それが参考になればいいなという気持ちで書いてあります。

 

ありふれた、時には嘘っぱちな記事よりも

有意義なサイトだと自信をもって掲載しておりますが

きちんと間違いを指摘されればありがたいのですが

あやふやな知識で指摘されても迷惑でございます。

ですから、何の参考になるのですか。自動車が停まらないことを助長し、自転車のルール違反には触れず優先させろ。だ。
見当違いもいいところで、勝手が過ぎます。呆れます。

あなたには理解できないだけ

という事はわかりました。

ある程度条文を熟読した人には、なるほど~となります。

今までの経緯を見てきてわかる事は、

あなたは、最近条文を読み始めて分かった気になっているだけでございます。

この、分かった気になる時期の人、特有でございますが

ここまで絡まれると迷惑でございます。

 

呆れたのならば、もうここには来ない方が良いのではないですか?

ぜひ!

 

 

 

8.私のコメント

あなたの言ってることを理解できないので読解力無いかもしれませんねぇ。

「横断歩道における自転車自体に優先する義務はないと解釈されるが、実状は異なり優先させなければならない。」
この一文は、何だったのかな。

同じ事を何度も聞かないでください。喧嘩売っていますよね
そのように解釈されないと矛盾になる為、そう書かれているのです。
実状は異なり、優先させないと自転車の通行が成立されません。
条を理解もせず、文章の上辺だけを見ている証拠です。
別件ですが、あなたは「停止できる速度」と書かれていますが、そのような進行は不可能なので、停止できるような速度と書かれているのです。
停止線などの停止場所が存在し、明らかではない状況なので不可能です。実際に停止しない限りはありえません。
黄色信号が存在しない停止箇所、というと分かりやすいですね。
また、その為に徐行と書けないのであって、速度は徐行と同じです。

何度もって、過去の経緯をコピペしているだけなんですけどね。

話すことが無いなら、ここは飛ばしても良いのですよ?

条文の上辺ではなく、深く読んでいるつもりではあります。

そして、そのことを書いているサイトです。

実情を語りたいならご友人とどうぞ

 

省略して書いたところを突っ込まれるとは思いませんでした。

停止できる速度での進行は不可能とはもう少し詳しくお願いします。

黄色信号が存在しない停止箇所とは?

 

 

9.ユッタンさんのコメント

ですから逃げないで、自動車が優先され、自転車が優先させなければならない根拠と、実状を踏まえそうした方が良い理由も答えてください。その理由がこのサイトの趣旨ですよね。

サイトの趣旨を勝手に判断するあたり、視野の狭い人だなぁと

このサイトの趣旨は、細かーーーーーーーいルールがピッタリかと思います。

違法性は無いけどほんとは違反だよというような内容が好きでございます。

「参考までに。」というブログのタイトルの通りでございます。

 

あ、そうそう。

私が逃げているのではなくて、あなたの理解不足なんでございます。

判断せざるを得ないのですよ。
自転車の横断権利がハナッから無視されています。
軽視しているから書ける内容のサイトなので、批判をしているのです。

そんなことはありません。

 

 


「解釈されるが~」は、何度も言うように横断歩道は自転車用ではない、当然の事。だが、自転車を優先させない事とはならず、実状も当然にそうであるという事。見当違いをいつまでも言わないで。違くはないのであればそれを説明してから「何だったのかな」と言いなさい。
あなたは、ルールと実情を考えているのでございます。

私は、ルールを考えているのでございます。

ルールを深く読み解いていけば非常に安全な書き方になっているのでございます。

 

 

チャリは優先ではない

という事は、自動車優先という事ではなく、

チャリは劣後という事でございます。

 

ルールを無視して自転車が我が物顔で横断を開始する事が非常に多くあります。

自動車には38条前段の義務はありますのでかなり減速して接近してくることになります。

チャリが劣後だと理解していれば、お互いの様子をうかがう事になりより一層安全となるのでございます。

自転車の動静を無視して進行するのは安全運転義務違反でもありますし、単なるキチガイでございます。

事故が発生した場合は、

どちらにより大きな注意義務があったのかが重要なカギとなります。

 

 

今回提示している判例を読んで、38条は自動車が優先だと思っている人が

少なからずおりますので

38条の前段の義務はあるよとしっかり、記載しておりますのでそういう人たちに向けても

ありきたりのサイトよりは有意義なものだと自負しております。

非優先の対義語は優先。違いますか?
また、結果論で法律を語られたらお終いですよ。
自身がキチガイだとアピールしていますね。

優先の反対は劣後でございます。

まずは、法律の文章を正しく理解し、

複数の解釈ができる場合は疑問を持ち

判例や解説書等を読んで正しく理解することが大切です。

正しくルールを理解することで常識が統一されます。

ルールを読まないマイルールで判断する事の危険性は

常々感じているところでございます。

キチガイアピールなどしておりません。

勝手にキチガイと捉える人もいるというだけの事でございます。

 


あなたは、歩道を走行している自転車にも妨害をするのですか?しませんよね。
それは横断歩道も同じです。
なぜ、異なるのですか?頭おかしいです

歩道通行の自転車を率先して妨害行為を行うのは危険であり安全運転義務違反等になりますのでやりませんね。

危ない行動をするのはしませんねぇ。

まぁ妨害してしまっただけでは違反とはなりません。

車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。(法第17条2項)

 

 

横断歩道と歩道

どちらも「歩道」という名前がついているから歩道だというのは

あなたが頭おかしいのでございます。

ルールを厳密に解釈するためには、この考えは不可能でございます。

歩道は歩道

横断歩道は横断歩道

という考えに直してくださいませ。

またしても見当違い。17条
安全運転義務の問題、及び、自転車が優先させる根拠がない。
その根拠について答えてくれないと、お話にならない。

何を言っているのかわかりません。

自転車が優先させる根拠がないとは?

安全運転義務の問題がなんですか?

 

 

 

 

 

逃げないで、いい加減に会話をしましょうよ。
故意の見当違いで逃げないで

こちらから言わせてもらえば

いい加減自分の理解力の無さを自覚してほしいものでございます。

基礎知識が無いから見当違いとなってしまうのでございます。

自分の物差しでしか物事を見れないので見当違いとなってしまうのでございます。

自分の常識が間違っていたと理解できない人は成長しないのでございます。

 

 

時間もあまりとれなくて

ぶわぁぁぁぁぁと書いたので誤字脱字が多数あるかと思いますが

わたくしの考えはこのようになっております。

 

最終的にはユッタンさんの暴言が多くなってきて

イラっとした部分が結構ありますw

あなたは私の返答に、やり口を変えないで、まっとうに反論しましたか?
都合が悪いから逃げているのでしょう

まっとうに反論しているというか、

現在の38条に対する正しい解釈の仕方をお伝えしておるだけでございます。

都合が悪い事は何一つありません。