参考までに。

車道外側線

路側帯

の違いが分からない人は読まないでください。

理解することは不可能です。

 

結論から言いますと

左折は外側線を超えてでも車道左側端に寄せて左折する。

でも進行方向別通行区分がある時だけは

通行帯からはみ出してはダメ

という事になります。

 

 

最初に左折の基本である

34条1項

【車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。】

 

「あらかじめその前から」とは、

具体的な規定は無いものの

左折の合図は30mという事や判例等から30m手前までに寄せておくのが基本となりますが

合図を3秒つけて進路変更開始し、寄せが終わるのが30m手前そのまま

左折の合図となり左折する。

 

あまりにも長すぎます。

 

左折地点の30m手前までには終わらせておくように

というのが基本ですが、

「あらかじめその前から」の指示語「それ」というのは

「左折する時」なので、左折する前までに寄せておけば

十分です。

 

「あらかじめその前から」というのは

最も最短距離で左折する前まで

から

最も遠い距離で寄せるのは30m手前まで

という事になろうかと。

 

例えば30m手前で左折の合図を出しますが

進路変更の合図を兼用して

3秒後に進路変更してもルール上問題ないわけでございますし、

むしろこの方法が一般的でもありますね。

 

逆にあまりにも手前から寄せてしまえば

車両通行帯のある道路の場合、【通行帯違反】の方で違法となるでしょうし、

脇道や店舗が多くある街中で

どこで左折するんだ!?と混乱を招く事もあろうかと。

 

【できる限り道路の左側端に寄り】というのは

歩道等がある場合は【できる限り「車道」の左側端に寄る】という事です。

このことは法17条4項に

道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)

と記載されているので要注意です。

車道外側線の外側(路肩)部分も道交法上は車道ですので

白線を踏み越えてでも寄せる。

車両通行帯最外側線を踏み越えてでも寄せる。

こういうことになります。

どのくらい寄せればいいのか特に規定はございませんが

巻き込み防止の趣旨と後続車に対する安全と円滑があると思われますので

普通自転車の幅が600mm、人の肩幅が500mmという事から

概ね500mm程度まで寄せるのが望ましいのですが、

具体的な規定はありませんので

客観的に見て左側端だと判断できる程度で良いかと思われます。

 

無理やり狭いところを進入してきた自転車に対し

キッチリ寄せておけば巻き込み確認の注意義務は無いとした

判例もあったはずでございますので、

自分はもとより他人の身を守るためにも左側端にキッチリ寄せる事を推奨いたします。

 

【できる限り道路の左側端に沿つて】とは

左折している最中の通行位置でございます。

 

「徐行しなければならない」とは、

左折時は徐行しなければならないのは当然ですが

あらかじめ寄せた後も徐行しなければならないという事です。

寄せて徐行、そのまま沿って徐行ということです。

 

(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)とは

標識令確認いたしますと

右左折の方法というものでございます。

この道路標示は、交差点内に設置されるものでありますので

沿って左折の方だけが除外され、標示に従う事になります。

あらかじめその前から寄せる義務は当然ながらあります。

 

という事を踏まえつつ

進行方向別通行区分がある時は。

35条

車両(軽車両~(略)を除く。)は、

車両通行帯の設けられた道路において、

道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、

前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、

当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。

ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事

その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

 

「車両通行帯の設けられた道路において、

道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、」とは

進行方向別通行区分で左折レーンが設けられている時の条文です。

進行方向別通行区分が設けられているという事は確実に車両通行帯のある道路でもあります。

 

「前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、」とは

今回の話では34条1項のみ注目しますが

34条1項全てを除外するのではありません。

進行方向別通行区分というのは、一般的に停止線で道路標示が消えますので

進行方向別通行区分は停止線の所で終了します。

停止線を超えた後は道路標示がありませんので35条は終了し、34条1項のルールになります。

よって、34条1項の【あらかじめその前からできる限り左端に寄せる】方を

除外することになります。

厳密には、停止線を超えたら左端に寄せなければならない事になる。

 

「当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない」とは

34条の左側端に寄せる方の義務を排除して通行帯を通れということであり

通常の左折とは異なり、通行帯からはみ出してはいけない事になる。

 

ここで、有名な炎上した写真を一枚。

自転車が自動車に対して寄せすぎと苦情のツイートをしたところ

左折車は寄せるのが当たり前だと炎上したそうですが

もしこれが、進行方向別通行区分の左折レーンだとしたら

おかしいのは自動車側ということになる。

この道路の位置を特定できないので何とも言えないが

ルールさえ皆が知っていれば炎上する事は無かっただろう。

 

左折レーンを通った場合

巻き込みが懸念されてしまう事になりますが

合図車妨害が適用されます

(これを適用するのは停止線を超えたら

距離は短いですが左側端に寄せる動作が必要なんで

すり抜け自転車に対して合図車妨害を適用できるという事)

逆に

自転車が直後を走行していれば自動車側は自転車を先に行かせないと

進路変更違反となってしまいます。