良くない事なんだけど、膝に乗せてハンドルを握らせるってのは

意外と無くは無い。

 

問題は運転に当たるのか、運転とは言えないのかが

ポイントになると思います。

 

運転とは道路交通法の定義によりますと

「道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。」となります。

 

本来の用い方とは、エンジンかけて、ギアを入れて

アクセル踏んで、発進させるまで必要とされていて。

 

納得できないかもしれないけれど例えば

下り坂に停車している車両をサイドブレーキを下げて

重力によって進む場合は運転には当たらないとされています。

この途中に信号機があって、赤信号で突っ込んでも

運転ではないので信号無視違反には当たらないという

なんとも、不思議な話でございます。

 

しかし、今回の動画は

「おもっきし踏んで」との発言がある以上

子供が「運転」していると解す事が出来る可能性があります。

 

「運転」と認められた場合、どのような罪になるのだろうか。

 

まずは、免許を持っているものが無免許で運転させたとなると

「重大違反唆し等」となります。

 

法90条1項5号に「重大違反唆し等」の定義が書いてあり

「自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為」となっています。

※重大違反とは違反点数が6点以上となる様な違反を指します。

 

法103条1項6号

「重大違反唆し等をしたとき
政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、
又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。」
一部要約

 

今回は無免許運転に関する行為なので

政令で定める基準は

令38条5項1号のロ

「別表第四第一号から第三号までに掲げる行為をしたとき。」

となります。

これは、

一 略
二 重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が二十五点である一般違反行為に係るもの
三 略

 

今回は無免許運転25点に関わる事の唆しなので

免許取消し基準に達してしまうかもしれませんね。。。。