すり抜けはバイクの特権と言われてますが

はたして適法に行うことが出来るのか。
 
左側端を走行するすり抜けは
1.車両通行帯が無い道路では
罰則はないものの18条1項の違反である。(微妙ですが。。。)
2.車両通行帯のある道路では
通行帯違反となる。(車両通行帯最外側線がある場合は。)
 
割り込みや信号無視の説明を書く前に
違反は確定となります。
 
右側端を、走行するすり抜けは
1.車両通行帯が無い道路なら
やはり18条1項違反である。
2.車両通行帯のある道路なら
通行帯違反になります。
 
車線境界線条を、走行するすり抜けは
やはり、通行帯違反になります。
 
罰則がないだけで違反ということを理解しなければならない。
 
通行帯違反に関しては
直ちに違反と判断ができないだけだと理解しなければならない。