岸田移民法が静かに侵攻中/「永住許可制度:特段の事情がない限り引き続き在留を許可」衆院審議



  から、引用させて頂きました。



 高橋洋一氏「補選の最中にトンデモ法案が進行中。実質移民解禁ともいえるもの」


出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案が衆院で審議中


国会提出日:令和6年3月15日


法律案名:出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案





 技能実習生に対する人権侵害には厳しく対処


外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要


令和6年3月27日  出入国在留管理庁


技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法の改正を行うほか、所要の改正を行う。


技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設ける。ほか、1号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置を講ずる。


技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を規定する。




 永住許可の要件を一層明確化といいながら、特段の事情がない限り引き続き在留を許可


外国人技能実習機構に代わる「外国人育成就労機構」を設立。育成就労外 国人の転籍支援や、1号特定技能外国人に対する相談援助業務を追加。


永住許可制度の適正化:永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等の取消事由を追加。ただし、特段の事情がない限り、在留資格を変更して引き続き在留を許可。


・対象となる職種 ・ 分野が原則一致・業務を拡大、特定技能1号水準の人材を育成・地域に根付き共生できる制度に
→ 長期間産業を支える人材を確保。


・キャリアアップの道筋を明確化・労働者として適切に権利保護・関係機関の要件等を適正化
→ 魅力ある制度で「選ばれる国」へ。




出入国在留管理庁)より抜粋