不動産登記は自分で出来るものもあります

し司法書士に必ず依頼するものもあります

 

           不動産登記には数種類あります 

         

               一部ですが記載させていただきます

 

           相続登記

           所有権移転登記(名義変更)

           所有権保存登記

           名義人住所変更登記

           抵当権設定登記

           担保抹消・担保解除

           根抵当設定・極度額変更など

  

            この中で自分で登記可能なもの

 

            必ず司法書士に依頼するものがあります

 

 

            必ず他人に依頼するものは、

  

               抵当権設定登記

 

         根抵当設定・極度額変更

 

       借り入れについてはほとんど金融機関が相手になりますので

 

       銀行指定の司法書士になります

 

       この時に所有権移転登記(名義変更)も同時に司法書士

 

       が一緒に行います

 

       また所有権保存登記も図面の作成等自分で作成できない

 

       書類があり他人に依頼することが多いです

 

 
 
       自分で不動産登記が可能な物としては
 
   登記を完了する期限が決まっていない物などは自分で申請することが可能です
 
           たとえば
 

             名義人住所変更登記・担保抹消・担保解除は自分で

 

                                         行うことが出来ます

 

            担保抹消・担保解除には抹消書類に期間に限度がありますが

 
        限度内なら何回でも自分で申請可能です
 
        相続登記も自分で出来ますが、相続人が多い、被相続人
 
        が本籍地を頻繁に変更している、法定相続分以外の分割
 
        などでは司法書士に依頼した方が良いと思います
 
  
        相続登記
 
         名義人住所変更登記
  
         担保抹消・担保解除登記などは
 
             仮に登記書類に不備があってもまた
 
             次回に何度でも申請すれば良いものです
 
   
              所有権移転については、現金で購入し
 
           売主が顔見知りや信用がおける場合は自分で行っている
 
           人もたくさんいます
 
 
      売主が信用おける人かどうかです
 
        当事務所では、売主さんと買主さんが初めてお会いする
 
        契約などありませんし、
 
        契約までいろいろな権利関係等の処理、打ち合わせが
 
        必要なため、売主さん・買主さんとは
 
        半年近い付き合いになったり
 
        親子間の契約
 
        親戚間の契約などでは
 
        お金を使いたくない人・大げさにしたくない人などは
 
      
    自分で法務局の無料相談コーナーを利用して登記申請をする方も多いです
 
 
        私も権利書の確認や必要書類の収集・連絡
 
        などを無料でお手伝いしています
 
        
 
 
       買主さんや登記申請人で
 
       お金を掛けたくない 自分で行いたい人などが
 
           多くの人が法務局の無料相談コーナーを利用して
 
       自分で登記申請を行っている人がいます
 
           でも何でも自分で出来るものでもないし、司法書士に依頼した方が
 
           良い案件もあります
 
           考えて申請を