ちょいちょいニュースになる

信号の無い横断歩道に歩行者がいても止まらない現実。

違反となるタイミングは?

 

このルールを再確認するべく、メモ的ブログ。

判例載せて、数値を少し変更(ギリギリを攻めすぎた感があるので)

さらに1.5m違反判例を載せて数値を大幅に変更。2019.3.15

 

 

(横断歩道等における歩行者等の優先)

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、

当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、

当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。

この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、

当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

 

赤い文字の部分は横断歩道に接近する時は、停止することが出来るような速度で接近せよ。

という前段の減速接近義務と。

 

青い文字の部分の歩行者がいる場合は、

後段の停止位置で停止し、さらに妨害するな

の二部構成となっております。

 

まずは、前段(減速接近義務)

横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除きという条件ですので

この適用範囲は非常に広範囲なものになります。

ウサインボルト級のダッシュにも対応できるように心がける必要があると思っております。

 

「横断歩道に接近する場合には、」とは

横断歩道に接近する場合とは文字通り、車道を通行し横断歩道に近づいていく時という意味で

信号の有無には関係ありません。ですが、結局進路の前方を横断しようとする歩行者というのは

歩行者信号が赤信号では存在しないわけで、歩行者信号が赤以外という事になるかと。

つまり、信号の無い横断歩道はもとより、右左折後に現れる横断歩道にも有効な条文となります。

 

時速50キロで走行し、安全に減速するためには相当手前から判断開始しなければならない事になります。

時速60キロで走行している場合にはさらに手前から判断しなければならない事になります。

 

 

当該横断歩道を通過する際にとは

この状態から通過し終えるまでの間の未来予想が必要となります。

 

次に、

当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者

とは

 

まず、進路の前方とは赤の部分です。

 

なので、

当該横断歩道を通過する際に横断歩道により進路の前方を横断しようとする歩行者とは

この車の位置に達したとき赤枠内に進入するであろう歩行者の事。

 

さらに、道路交通法18条2項

車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

というルールと

(※このルールは、「その他の場合において」となっているので

歩道上にいる歩行者に対しても有効となります。安全な距離を2m、3mにも設定しますと

車道ですらまともに走れない事になります。。)

 

判例(進路の前方とはについて)

【車両等が当該横断歩道の直前に到達してから、その最後尾が横断歩道を通過し終えるまでの
間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうもの
と解するのが相当であり、歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは、
これを固定的・一義的に決定することは困難であるから、
具体的場合における当該横断歩道付近の道路状況、幅員、車両等の種類、大きさ、
形状および速度、歩行者の年齢、進行速度などを勘案し、横断歩行者をして危険を感じて
横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、
その通行を妨げるおそれがあるかどうかを基準として合理的に判断させるべきである。】

(昭和52年9月14日福岡高裁判示)
を加味して

歩行者との安全間隔も必要となるのでさらに最低1m以上の余裕を見ておくことも忘れてはいけません。

よって、

当該横断歩道を通過する際に横断歩道により進路の前方を横断しようとする歩行者とは

自動車が横断歩道に進入した時点から脱出するまでの間において

青で囲った部分を横断しようとする歩行者がいるかどうかの未来予想の判断が必要。

 

次に
ないことが明らかな場合を除きという条件がございます。

細かい事を書いていましたが前段の義務は

少しでも可能性があるならば減速接近義務はあることになります。

この「明らかな場合を除き」という一文のために、前段の義務は

非常に広い範囲の歩行者に対して減速接近義務がある事になります。

取り合えず、歩行者が付近にいたら減速することは必須。

減速することによって歩行者は歩きだしやすくなりますし、

減速していなければ、単に違反として取り締まられても文句は言えません。

 

ざっくり具体例をだしますと

・見えない角から歩行者が現れるかもしれない。(減速義務あり)

・横断歩道のすぐそばで立ち話をして横断しそうにもないけど100%ではない。(減速義務あり)

・歩行者信号が赤の時(減速義務なし)。

・対向車線が渋滞で歩行者が出てくるか否か不明な時。(減速義務あり)

・跨っている自転車乗りがいたとしても、いつ降りて歩行者になるかもしれないので前段義務はある。

 

そのほか一概に言えないのが歩行者との距離の問題。

歩行者が100mも離れていれば確実に38条の義務は無関係ですが、

どこまで接近している時は義務はあるのか?

社会通念上判断するしかない部分ではございますが

ないことが明らかな場合を除き

という条件がある以上、減速義務は守らなくてはならない。

安全にかかわる最も重要な部分でございます。

(それと歩行者が歩きだしやすくするためにも)

 

当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。

とは

 

停止位置に接近するにつれて徐々に減速する事です。

安全速度接近義務でございます。

「歩行者が安心して横断開始できるような速度」つまり、早めの減速が理想的かと思います。

 

停止位置の直前に到達しても100%が確証無い場合は、後段の義務である一時停止かつ妨害しないという

後段の義務に移行するわけでございます。

 

停止位置の直前とは

ピッタリ0センチではございません。

教習所の採点基準では2m以内となっておりますし、

各種判例でもその程度の誤差は認められております。

この2m以内に入った段階で前段の義務は終わり、後段の義務に移行しなくてはならない。

この時の速度は徐行以下まで落ちているはずです(最後まで明らかではない場合)。

 

意外と多いのは停止位置直前0センチが直前と考えるために

直前0センチつまり速度も0になるはずだ。

という「速度0理論」を言い始め、必ず停止が必要だと考えますが、

2mの幅があるので、「速度0理論」は成立しない場合が多々ございますので

必ず一時停止というのはナンセンスでございます。

 

そして後段の義務へ移行するわけですが

その前に停止位置について補足

以下のような信号の無い横断歩道の場合

停止位置は、停止線ではなく、上の横断歩道の直前となります。

このことは、「当該横断歩道等」と歩行者がいる横断歩道が該当するので

停止線で止まる事を考えるのではなく、当該横断歩道の直前となります。

また、上記画像において手前の横断歩道がない場合は

停止線が停止位置となると手元の解説書には書いてあります。

 

要は、歩行者を見かけたら停止位置の2m手前に到達する前に時速4キロ程度まで落とす必要がある。

そうしなければ、38条前段の違反となっても仕方ないのではないだろうか。

そして、早めに減速し、早めに横断させるきっかけを作る事が

安全と円滑のバランスが良いのではないでしょうか。

 

次に後段(一時停止かつ妨害しない義務)です。

この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、

当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

一時停止と妨害しないどちらか一方ではなく両方守らなくてはならない。

後段の条件に合致しないからと一時停止しなくても

妨害行為になってしまえば、単なる判断ミスで一時停止をしなかったのが悪いだけでございます。

 

 

この場合において、とは

停止直前に到達したとき、つまり、

前述した2mの幅に入ったときの事でございます。

 

横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、

とは

 

前段とは違い、「明らかな場合を除き」という文言はありませんので、

前段よりは緩い条件となります。

客観的な常識的な判断で十分かと思います。

現実に進路の前方を横断しようとする歩行者がいる時という客観的な判断

横断しようとしている歩行者ではなく、

進路の前方を横断しようとする歩行者でございます。

と言いますのも前段で書きました福岡高裁の判示を見てもらえばわかると思います。

【車両等が当該横断歩道の直前に到達してから、その最後尾が横断歩道を通過し終えるまでの
間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうもの
と解するのが相当であり、
歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは
これを固定的・一義的に決定することは困難であるから、
具体的場合における当該横断歩道付近の道路状況、幅員、車両等の種類、大きさ、
形状および速度、歩行者の年齢、進行速度などを勘案し、横断歩行者をして危険を感じて
横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、
その通行を妨げるおそれがあるかどうかを基準として
合理的に判断させるべきである。

(昭和52年9月14日福岡高裁判示)

と、歩行者との間に必要な安全間隔があったかどうかが

判断の基準となるようです。

 

 

進路の前方を横断している歩行者というのは下図の赤〇です。

赤〇がいる限りは一時停止し続ける必要が当然あります。

一目でわかりますので説明は不要ですね。

 

次に、

進路の前方を横断しようとしている歩行者というのは上図の青〇です。

赤×のように進路の前方から離れていく歩行者は「進路の前方を横断しようとする歩行者」ではありません。

いかに近くても条文上違反となる事はないでしょう。

 

青〇がいる場合も、一時停止している必要があります。

ここまでは当たり前の話です。

 

青△のように、どこまで接近していれば

進路の前方を横断しようとしている歩行者に該当するのか?

が気になるところでございます。

 

と言いますのも

こんなに離れた歩行者に対して

一時停止が必要なのか?

この歩行者が進路の前方を横断しようとしてる歩行者に該当するのか?

と色々な意見があるとは思いますが、

福岡高裁の判示からも分かります通り

誰がどう見ても進んでしまっても安全な間隔は十分にあるわけでございます。

むしろ、ここまで離れていれば停止位置に到達する前に

前段の義務すら無くなると判断するのが合理的ではないかと思います。(個人的見解)

 

個人的見解でございますが

本来歩行者は車に注意することなく横断することが出来る完全歩行者優先のルールでございます。

上記写真の車が止まらなくても、歩行者は横断開始してなんら問題が無いわけで

誰も歩行者を妨害しない、自動車も最低限の停止で済むはずですが

違反者が多いために、歩行者が歩きだしずらくなる。

歩行者が歩き始めないので必要以上に車が待つことになる。

早めに減速すれば、歩行者は歩きだしやすくなり、

自動車も一時停止しなくても通れるようになる可能性が多くなる。

前段の減速義務の重要性を今一度考え直してほしい。

 

 

 

執務資料 道路交通法解説にはこのように書いております。

警視庁道交法はこのことについて

「歩行者が自動車の前方左右いずれかの側に五メートル位の距離に

接近してくれば、それは進路の前方を横断しようとする歩行者である。」

としているので参考とされたい。

と書いてありますので、そのまま進んで、歩行者との距離が5m程度未満になる可能性があるなら

必ず一時停止は必ずしましょう。

一時停止をすればその間にも歩行者が接近してくるので

通行するのは不可能でございます。

 

この「五メートル位の距離に

接近してくれば、それは進路の前方を横断しようとする歩行者である。

と、

進路の前方とは「直前に到達してから、その最後尾が横断歩道を通過し終えるまでの
間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲

という事を考えると

 

車両の最後尾が横断歩道を通過し終えるとき(最も接近するであろうとき)に

5mの間隔は必要ですよ。という事だと思います。

 

申し訳ない。

最初は、一時停止したときに5mあれば・・・と考えていたのですが

現実には、5mで発進したら激突します。

18条2項において歩行者との安全間隔は1m~1.5m必要(教習所採点基準)でございますので

一時停止さえすれば、あとはもっとも接近するであろう位置で1.5mあれば十分と

短絡的思考をしていました。

 

一時停止後5m距離があるのを確認後発進し、歩行者の1.5mを通過したとして違反となった判例が見つかりましたので

38条において「1.5m=安全な距離」は崩れ去りました。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/015542_hanrei.pdf

気になる一文

状況であったならば、むしろ、横断歩道の直前であえて一時停止をする理由はな く、そのまま通過するのが通常とも考えられる。

停止位置に到達したときは5mよりも遠くに歩行者がいたはずであり、一時停止によって3秒とか4秒とか

時間はロスした上で5m離れていたという事は、歩行者はさらに手前にいた

予想数字で言いますと8mとか9mとか以上の距離は空いていた

8mも9mも離れていたのなら普通は一時停止しないよ。という事かな?

 

歩行者と最も接近するであろう距離が

5m程度と書いているから6mなら停止不要と短絡的に考えるのではなく、

6m程度では迷いどころだから一時停止はしておくくらいの気持ちが必要かと。

7m程度なら一時停止までしなくとも進んでよいかと。

10m以上離れていれば、流石にむしろ止まるな。とすら考えてしまいます。(減速義務はあります)

安全重視過ぎる思考停止的安全運転を排除し、安全と円滑のバランスの良いドライバーが

優良ドライバーだと個人的には思っております。

注意事項として

※例え10mだったとしても歩行者が走っていれば一時停止は当然必須

※歩行者が子供なら急に走りだす事がよくあるのでゆとりを持って一時停止

TPOに応じて距離は変動するという事を忘れたらだめですね。

思考停止的に距離に関係なくいつでも止まるというのはちょっと迷惑。(主に、右左折時)

 

丁度いい動画がありましたので参考にURLを載せておきます

https://www.youtube.com/watch?v=G0LzJ1_1McA

・横断歩道の幅を一般的な45センチと仮定致しますと、歩行者は6m以上程離れている。

・通過し終えるとき(最も自動車と接近したとき)の最も接近した時の距離は1.3mくらいかな。

歩行者は歩くペースを変えておらず、結果的に妨害しておりません

ルールは「妨害しないようにしなければならない」です。

「妨害しないようにしたのか?」と聞かれれば、客観的に見て

妨害となる恐れの方が高いですね。

実際に判例ではアウトとなっておりますのでこういうタイミングはダメですね。

 

当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。とは

条件に合致すれば、

・一時停止は必須である。

・その通行を妨げないようにしなければならない。

この2点を守らなくてはなりません。

逆に言えば

条件に合致すれば一時停止は必ずするにしても、

通行を妨げないなら通過しても問題ない事になりますが、

一時停止をするという事は現に6m程度未満の歩行者との距離が

さらに短くなるので確実に待たなくてはなりませんので考える必要はありません。

(早めに一時停止したものの

足の悪い老人などで、十分安間隔を保持したまま通過できるなら適法となるかと)

 

条件に合致しない場合は一時停止は不要ですが、

結果的に妨げてしまった場合は、結局判断ミスというだけの話で違反となると思います。

 

歩行者が「お先にどうぞ」してくれた場合も違反にはならないわけでございます。

この件については警察にも確認しましたが

警察官が「お先にどうぞ」という合図を見逃したために取り締まった場合

ドラレコが無ければ運転手の「言い訳にしか聞こえない」というのが現状らしいですね。

「お先にどうぞ」のジェスチャーが見えていたら取り締まる事は無いとのこと。

 

妨げるというのは、歩速を変えさせたり、立ち止まらせたり、迂回させたりという事でございます。

10mも離れた歩行者が、勝手に立ち止まった場合は妨げたことになるのか?と言われても

消極に解するしかないと思います。

 

 

最後にこういう場合

自分が止まっても対向車両が止まらない為に、自分だけがなかなか進めない現象。

 

自分なら

こういう場合は、減速義務を果たし一時停止する。

「かつ、妨げないようにしなくてはならない」の部分は

違反な対向車が故に歩行者は横断できない。

38条無視が非常に多いこのご時世でございますので

対向車が止まる事を期待する事は難しく

進んでも違法性は無いのではないかな。。。

早い話が、そこまでは待ってられん。(個人的見解)

 

難しいですね。

横断歩道では自転車の優先権はないけど

歩行者と同程度の注意義務があるので、ぶつけたら悪いんだよ!

という事だと思われます。(そもそも大型貨物の左側端に寄せる行動が無いのだろうが。。。)

 

横断歩道では(青信号であったとしても)自転車は優先意識を捨て安全運転を心がけ

自動車も自転車乗りに対して歩行者と同程度の注意を持って安全運転を心がけましょう。

 

 

東京高裁昭56(う)第381号、業務上過失致死被告事件

 

判例タイムズ

大型貨物自動車の運転者につき交差点を左折する際に、自転車に乗って交差点を左折して来た者が、

左折後、自転車を運転したまま、青色信号に従って横断歩道上を横断する場合のあることも予測して、

その動静を注視し、その安全を確認すべき注意義務があるとした事例

 

大型貨物自動車の左折に伴って生ずる交通事故における、右自動車の運転者の注意義務については、

この種自動車に特有のいわゆる資格の存在とからめ、あるいは、いわゆる「信頼の原則」との関連において、

その存否が裁判上問題とされた事例は少なくない。本件もその一事例といえよう。

本件事故の発生状況は、判文によると、大型貨物自動車の運転者である被告人が、

本件交差点において左折するに際し、一旦前車に続いて信号待ちのため停車したときに、

左前方に自転車に乗った被害者を認めたが、対面信号が青色に代わって発進し時速約10kmで左折を行い

自己車両が交差点に進入したころは、右自転車も交差点左側端に沿って左折進行し、

右交差点出口に設けられた歩行者用の横断歩道付近まで進んでいたので、

右自転車もそのまま、自車と同一方向に左折進行するものと考え、前記と同一速度で進行しようとしたところ、

右自転車を運転しつつ右横断歩道を青色信号に従って被告人車からみて左から右へ進行してきた被害者に気付かず、

その自転車に自車を衝突転倒させ、同人を轢過したというものである。

 本件判決は、右のような場合には、被告人において、被害者運転の自転車も交差点左折後自車と同一方向に

進行するものと信ずべき状況にあったのであるから、その上さらに右自転車の動向を注視すべき義務、

若しくは被告人車の資格の関係から、その動静を確認できなくなった場合に右横断歩道前で一時停止等をして

そのあんぜんを確認すべき義務は存しない、との弁護人の主張を排斥したものである。

 

本件判決は、本件横断歩道が、歩行者用のものであって、いわゆる自転車横断帯ではないので、

それを自転車に乗ったまま横断しようとした被害者は、被告人車両に対して優先権を主張し得ず、

その意味で被害者に落ち度が無かったとは言えないとしつつ、

自転車運転者によるこのような横断(直進)方法がしばしば行われている事にかんがみ、

このような横断方法がとられる場合と、道交法に従い、歩行者のための横断歩道を自転車を押しながら横断する者が

ある場合(この場合は、優先権が存する)との間に、被告人車両のように左折後横断歩道に接近する車両の運転者につき、

その注意義務の内容につき特段の径庭を認めるべき理由がない旨指摘している。

本件と全く同種の事例についての裁判例が見当たらないので、事例として掲載する

 

 

横断歩道は文字通り「歩道」なのでしょうか?

結論から言えば、横断歩道は歩道ではないと考えております。

 

先日、コメントにて面白いやり取りがありました。

 

 

 

Tさん曰く、「横断歩道は文字通り、道路を横断するための歩道であり、本来は自転車は横断歩道では自転車を降車し押して歩かねばならないのが原則です。」

 

これに異論を書き込んだいつものユッタンさん

 

ユッタンさん「原則徐行で、歩行者の通行を妨げる恐れがある場合が降車です。」

 

2人とも横断歩道=歩道という前提での会話だと思いますし、

横断歩道=歩道という会話もよく目にしますので

この辺についてブログを作成してみようかなと思いました。

 

 

 

まずは、Tさんの発言「横断歩道は文字通り、道路を横断するための歩道であり、

本来は自転車は横断歩道では自転車を降車し押して歩かねばならないのが原則です。」

の横断歩道は歩道です。の部分ですが

 

横断歩道とは道交法2条に定義されております。

道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所で

あることが示されている道路の部分をいう。

 

歩道ではなく、横断のための道路の部分でございます。

 

歩道は

歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する

工作物によつて区画された道路の部分をいう。

 

横断歩道の道路標示は、縁石線又はさくその他これに類する工作物ではないので

道路標示をもって直ちに

横断歩道=歩道と決めつける事は出来ません。

 

因みに路側帯は

歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、

歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、

道路標示によつて区画されたものをいう。

と道路標示によって区画されただけで認められておりますし、

歩道の無い道路の車道外側線は路側帯とみなす規定がございます。

 

次に「自転車を降車し押して歩かねばならないのが原則です」の部分ですが

この事は、人の形をした青信号機のルールを見るとわかりやすいと思います。

道路交通法施行令2条

「普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。」と

普通自転車の通行を可能としております事からも降りる事を必須とはしておりません。

 

押して歩くのは、安全のためには非常に良い事ですがルール上は

自転車に乗ったまま通行可能であり、

原則降りるという事ではございません。

 

次に、ユッタンさんの発言ですが

ユッタンさん「原則徐行で、歩行者の通行を妨げる恐れがある場合が降車です。」

 

原則徐行なのか?

普通自転車が歩道を通行する場合は、(横断歩道の話から逸れますが。。。)

道路交通法第63条の4第2項で

基本的に徐行で、歩行者の妨害になる時は一時停止。

普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、

歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

旨が書かれております。

一時停止していられないから、(降りてしまえば歩行者とみなされるので)

降りた方が早いという事だと思いますが、

これは、あくまでも「歩道通行」に関してのルールであります。

 

横断歩道は歩道ではないのですし、

横断歩道を通行する自転車のルールは特に無いのでございます。

 

守らなければならないルールは

道路交通法18条2項(これ以外にあれば教えていただきたい。)

車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、

歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

というルールのみでございますから

・歩行者がいなければ普通に通行してよい。

・歩行者がいても安全な間隔が保てるなら普通に通行しても良い

・歩行者がいて、安全な間隔が保てないなら徐行

・歩行者がいて進行できないなら横断歩道は通れない(横断歩道は歩行者のための部分ですからね。。)

ので、降りて歩行者にジョブチェンジしましょう。

・歩行者がいて進行できないなら横断歩道の外側を進行しましょう。(左折車等に気をつけましょう。)

 

原則徐行という事ではなく、歩行者の動静次第で徐行が必要という事です。

 

最後にユッタンさんの発言をもう一つですが

「台車は自転車で走行しているのと同じ扱いですよ」

と、台車を軽車両としておりますが、

 

これまた微妙なところを参考に出してきたものです。

軽車両は、歩行補助車等以外のものをいう。

のですが、この歩行補助車等とは、

ショッピングカートも含まれます。

ショッピングカートより小さい通常の台車をもって軽車両だと断定する事には

いささか、疑問が残ります。

 

あえてこの分を取り上げたのには理由があります。

 

ユッタンさんは以前

https://ameblo.jp/kazunoko7jp/entry-12281316243.html

一番最初のコメント「間違っています」に

このような事を書いておりました。

「また、軽車両は人力車やリヤカー、台車も含まれ、それを優先させない場合、延々に横断できない可能性があります。
それを横断させ為に38条があるのであって、軽車両という理由で除外される理由とはならない。」

と書いてきましたが、

 

38条は「歩行者、自転車」に対するルールでございますので

自転車を除く軽車両が優先になる事は無い事を理解できたのか思い出して気になった次第でございます。

 

 

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余談です。

話が逸れて混乱する恐れがあるのですが、

歩行者信号が青の時は

普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

と横断歩道に言及しております。

ん?ちょっと待てよ?って事は

横断歩道の外側なら赤信号でも横断できるのか?

という事を考える人もいるでしょうが、そこは流石法律であり、よく考えられております。

 

点滅や赤信号は、横断歩道という文字を撤去して、

道路の横断を始めてはならないこと。

と書いてありますので、赤信号の効力は

横断歩道はもとより横断歩道付近なら赤信号の効力は発揮されることになります。

 

ここで疑問が出てきます。

一体どこまで離れたら信号の効力が発揮されなくなるのか?

回答:信号機の基本は「対面する信号機に従う事」となっております。

 

では、質問どこまでが対面している事になるの?

回答:ここで参考になるのが信号の灯火の発散角度

「燈火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ四十五度以上のものであること。」

というルールがございますので、

これを一応の参考として良いのではないかと思います。

https://ameblo.jp/kazunoko7jp/entry-12422422191.html

に来たコメントのまとめです。

 

赤文字は、ユッタンさんのコメントです。

黒文字は、私のコメント

青文字は、この本文での補足説明とさせていただきます。

 

最初に言っておきますが

つまるところ、38条は

横断歩道を横断する歩行者

自転車横断帯を横断する歩行者

の2点が条件であり、

横断歩道を横断する自転車、自転車横断帯を横断する歩行者に関しては

関係のない条文である事を判例、解説書の説明を載せているのに理解できなかった所に

落ち着くのでございますがしばし、流れに身をゆだねて会話を楽しんでみます。

 

スタート

 

5.

答えろ 無責任(1/11)←1か月以上ぶりの第一声ww

君の虚言が正しければ
赤で横断歩道を渡る自転車は違反ではない
と、ならないと矛盾なんですけど
←この理屈がマジで分からない
自転車が横断歩道で、25条により道路に出るというのは虚言←25条の2の事かい?しっかり書けよ。。。
自転車の横断が優先される
あんたの書き込みは何1つ筋が通っていないよ

 

 

別ブログにて(1/24朝六時)

*テスト

コメント拒否がまだされているのかのtest←拒否なんてしてない、してない、しかも名前変えてるし。。

 

7 やかましぃやつだな。
コメント拒否なんてしてないよ。

筋が通ってないという前に
頭のおかしい事いうのをやめてください。
頭のおかしい奴からみたらまともな意見も
筋が通らないのは当然です。


さて、
>【赤で横断歩道を渡る自転車は違反ではない
と、ならないと矛盾なんですけど】と
書いていますが、
一体いつ俺が7条が無効になるなんて書いたのか?教えてください。←赤で横断したら違反に決まっておろう。
マジでその思考回路が分かりません。←当然の疑問でございます。

 

 

6.

無題(1/24 朝7時半)

なぜ返答しないのですか←気付いてませんでした。
答えられないからですよね。無責任にも程がありますよ。←勝手な妄想スタートw
サイトを削除しないと反論が増えてしまいますよ←ユッタン一人で頭のおかしい反論しているだけですが。

横断歩道は歩行者の横断の用、だが他の通行が禁止されたもではない。←そのとおりですね。

自転車横断帯を歩行者が通行する事も禁止されておらず、←その通りですね。

その場合、自転車はその通行を妨害してはならない義務がある。←それは、初めて聞きました何条でしょうか。18条2項の事?

自転車が降車するのは歩行者の為であり、自動車等の為ではない。←法律とは関係ないけど、まぁいいんじゃない?

自転車は横断歩道では原則、徐行であり自動車等を優先させる義務もない。←なぁいいんじゃない?何の意図があるのやら。

徐行義務違反を想定した勝手解釈もさる事ながら、←ほへ?38条前段(減速接近)の義務はあるというのが俺のブログの趣旨ですが。。

横断権利を根拠もなく無視した勝手は許される事ではない。←強引に自分の意見を伝えてますねぇ。。
横断権利がないとされならば、あなたの言う25条の2に該当されるが、←横断権利が無い?一体何の事????

その場合、

横断用の信号は関係のない事となり、←横断権利が無い、つまり、青信号があったとしても横断できないという事かな?

赤で横断しても合法となってしまいますが、←青信号でも横断できないつまり、信号など関係ない理屈になるぞーという事?

それでも25条の2で優先されないと言えますか?

 

「横断権利が無いのだから青信号があっても横断できない

つまり、信号自体が無意味なものになり

赤で横断しても合法となってしまう」とhappeeが言っている事になるぞ!

と言っているわけですね。

勝手に俺の主張を改悪するなーw

この脳内変換を理解するのに時間がかかる。あり得なさすぎてww

 

8

>23782378さん(ユッタンさん)
なぜ返答しないのかと言われても
いつも見ているわけではないし、
あなたが最後1か月以上も放置しておいて
何を言っているのですか?


横断の権利がないとは言ってませんよ?←きっぱり否定させていただきました。
38条の保護規定が無くなると言っているのです。←キッチリ訂正させていただきました。

このサイトを読んでください。
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-1108.html
このサイトでは、38条前段の義務すらない
と書いておりますが、
私は、降りれば歩行者なのだから
前段の義務は直前まで有効となる
という解釈でございます。←解説書よりも、正しく、より安全な俺の解釈は素晴らしいですねw(自惚れ)

 

 

9

>happeebrthdaeさん
またしても答えませんでしね
←何を答えろとw、横断の権利が無いなんて言ってないのにww
残念です←何が残念なのか。。。
7条であるならば、25条の2が見当違いを認めるとい事。←なにこのトンでもない理論は。。濡れ衣ですw

7条を守って、25条の2も守って、その他関連法令を遵守してくださいw

自転車の責任(25条の2)であれば、通過車両がない場合は横断信号が赤で待つ必要はない。←「横断の権利が無い」に引っ張られてますね

たまたまそこに、横断歩道があっただけとなり、それの信号機は意味を持たない。←25条の2は信号機の有無関係ないですよ。

7条は守りましょう!

自動車等が道路外から道路に出る場合と同じであり、たまたま横断歩道があっただけであり横断信号は無関係。

←人の形の灯火は、歩行者と自転車に効力があります。自動車には効力はありませんのでその通りですね。

自転車には効力がありますよーw 7条を守りましょう! ところで、一体何の話??

赤信号に限り効力がある7条は意味不明ですからね(笑)。←この一文こそ意味不明。

横断自転車なのだから25条の2は見当違い、墓穴掘ってますよ。←25条の2に適合しない理由は?それを説明しなきゃダメよ。


>横断の権利がないとは言ってませんよ?
何を言っているのですか?
喧嘩売っているのですか
←だって言ってないんだもん。
25条の2と言っておきながら、意味不明な事を言わないください。←こっちのセリフ。この辺もう少し詳しく説明してほしいな。

自身で矛盾を証明したら話になりませんね。←はいはい。

 

 

10

>自転車の責任(25条の2)であれば、通過車両がない場合は横断信号が赤で待つ必要はない。

ちょっとなにいってるかわかりません。

 

11

>happeebrthdaeさん
この問題は遊びごとではない
←必死だもんね。その気持ちわかるよーでも少し冷静にね。
何度も何度も書いているように
あなたの解釈が正しければ、赤で横断しても合法となる矛盾の説明を求めているんだよ。
←何度書かれても、意味不明なんですってば

なーーーんで、横断の権利が無いと俺が言ったことになっているの??
お得意の引用モノマネでも良いので返答して下さい←引用はしてるけど、モノマネとは一体どういう意味??
しないのであれば、このサイトを削除しない理由はありません。
責任をとってください。
←任せてください!いつか必ず分かってくれる日を信じて頑張って論破します!

 

12

信号無視していいなんて書いてないのに
何を説明しろというのか。。。←こうして補足して書けばわかってくれるかな?と期待してます。

 

13

>happeebrthdaeさん
堂々巡りごっこはもういいから
大人なのだから話をしましょうよw
間違いを認めて訂正してください
←あなたの書き込みに疑問を投げかけているのですから、

話をしてと言いたいのは私なんですが。。

 

14

あのー、本当になにいってるの?
信号無視していいとか。なんのこと?
25条の2を守っていれば7条無視していい?
へ?←もう一度聞いているんですよ。
意味不明

1

 

15

>happeebrthdaeさん
おのー
信号無視なんて言っていませんけど
←俺が言ったことになってるからそこを訂正したいの!wwww
論点を変えないでください←変えてませんw
信号は守る義務があるのに、信号機とは関係のない25条の2は見当違いである矛盾を聞いているんですけど。
なぜ関係のない筈の信号が無視となるんですか?

←知らないよー。俺が聞きたいよww

勝手に「横断の権利が無い」と妄想し、さすれば信号も無意味になる事になるぞ!と

俺がさも言ったかのように書いてるからだよねぇww
それとも25条の2に関係がある説明ができるのですか?←逆になんで、関係ないのか?その根拠を述べよw

38条が有効になる時は自動車側が止まるべきであり、それが正常な交通ですので25条の2は関係ありません。

しかし、38条が適合しない場合は、25条の2は有効となるのです。

25条の2「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断してはならない。」

 

 

16

>赤で横断歩道を渡る自転車は違反ではない
と、ならないと矛盾なんですけど

>自転車の責任(25条の2)であれば、通過車両がない場合は横断信号が赤で待つ必要はない。

これらを書いた意味は??
>関係のない筈の信号が無視となるんですか?
と聞きたいのは俺でございます

 

17

あのー状況わかってます?←こっちのセリフw
キミが25条の2と7条の両方に該当される事を言ったの忘れたwww←いつ言った!?いつ勘違いさせた!?当然の疑問でございます。
バカ?
11に答えろよ
に げ な い で

 

18

>25条の2と7条の両方に該当される事を言ったの忘れたww

どの部分ですかね?
その一文のコピペください。←聞いてみる事にしました。文字のやり取りなので言った言わないの証明が楽でございます。

と、期待して返信を待つと。

 

20

>happeebrthdaeさん
これに書かれている事は
嘘ですか
https://ameblo.jp/kazunoko7jp/entry-12284003318.html←
この記事のタイトル「自転車の従うべき信号について

なぜ、突然この記事を持ち出したのか説明すらない。。。

それとも25条の2が嘘ですか?←何が嘘なのか一切分からない。。。
どちらにせよ、7条から除外されないのは事実ですので←その通りですね。信号は守りましょう!
25条の2は矛盾している。←赤でも横断できるとか意味不明な事から脱却してね。
11に答えてよいい加減に←11は「あなたの解釈が正しければ、赤で横断しても合法となる矛盾の説明を求めているんだよ。」

というところですね。あなたの解釈が正しければって、俺の解釈を理解してもらわないと進まないやんか。

いい加減にw

 

21

 なぜ突然関係ない記事をもってきたのか。←当然の疑問ですよー

>「赤で横断歩道を渡る自転車は違反ではない
と、ならないと矛盾なんですけど」←11の内容ですね。
ってこの記事を読んで書いたの?

 

22

>happeebrthdaeさん
喧嘩売るのもいい加減して
キミも直近に言っていた
←ですからどの部分ですか???

>12
>信号無視していいなんて書いてないのに


7条に該当されると認めております。←信号はしっかり守りましょう!うん認める。
25条の2に該当される根拠を
もうそろそろお聞き願いたいのですが
←条文に適合するからです。むしろ適合しない理由を教えてほしいw
言い逃れはご遠慮ください
自身で荒らしていますよw
←俺のブログを自分で荒らすとか意味不明ですw。むしろユッタンさん。。。あなたがww

 

コメント欄は一旦ここまでですので、ここからは黒字で返信いたします。

 

25条の2は車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断してはならない。」(略)

となっております。

正常な交通を妨害とは

38条が適用される場合は、車が横断歩道の歩行者・自転車横断帯の自転車に対して停止する事であり、

横断したとしても25条の2に抵触することはありません。

一方で、38条が適用されない「横断歩道を横断しようとする自転車乗り」は

いいですか、38条が適用されない「横断歩道を横断しようとする自転車乗り」は

大事な事なので2回言いました。

車道を通行する車両、車道を横断する車両どちらが優先なのか火を見るよりも明らかです。

25条の2の「正常な交通を妨害するおそれがあるとき」に該当しますので

車道を横断したい車両は25条の2に従って、車道がクリアになってから横断しましょう。

 

 

あなたは、38条が「横断歩道を横断する自転車」にも適用されるから

25条の2は関係の無いものだという結論に至っていると思いますが

(そこまでまともな思考があればの話ですが・・・・無いだろうな。)

http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-1108.html

先日書いたURLを読みましたか?

どうせ読まないのでしょうから書きだしますね。

「所問のような自転車乗りの一時的停止状態は、引き続き運転進行するという意思が明らかであるので、歩行者とみなすことはできないであろう。
とされていますので、車は速度を緩めることなく、そのまま進行すればよいことになります。」

 

つまり、横断歩道における自転車乗りに対して38条は無効という事です。

あぁ。もちろん、注意義務の大きさは自動車が非常に多いです。

歩行者がいるかもしれないとより気を付けて運転すべき場所ですから、

自転車に気が付かなかったなど言い訳にもなりませんからね。

しかし、違法か合法かで言えば、38条は無関係つまり合法となります。

 

私はこの解説書の意見には一部賛同しかねる。(当然自分も持っている本です。)

もちろん、横断歩道における自転車乗りに対して38条は無関係ですが、

自転車から降りてしまえば

歩行者なのであるから

停止位置直前まで歩行者の有無は明らかにはならないので、

(車が一時停止する前にさっと歩行者にジョブチェンジされれば、引き続き38条後段の義務が発生してしまうため)

38条前段の減速接近する義務はあると安全に対してもガッチリ、解釈としてもバッチリでございます。

ここまでの考え方はどの解説書にも載っておらん(図書館調べ)ので、オリジナルかつ、素晴らしい解釈と自負しておりますww

 

 

http://xn--3kq2bv26fdtdbmz27pkkh.cc/%E9%81%8E%E5%A4%B1%E5%89%B2%E5%90%88/crosswalk/

原判決は、「同条項は、横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない」と説示し、所論と同様の前提に立っている。

と38条は横断歩道における自転車を保護する規定ではないが

被害者のような小走りの歩行者と同程度の速度で進行してくる自転車が横断歩道に進出してくることを予見することは可能である

として控訴を棄却しております。

たぶん、ユッタンさんは理解できないんだろうなぁww

 

 

以上、解説書の説明を書いて、判例も書いて

それでも認めない理由は一体何なのか。

(理解力がないからだろうけど。)一応教えて。

横断歩道を横断する自転車と車道の車両の関係性について

 

ユッタンさんへ

このブログは間違っているというご指摘ですが

自分が間違っていればブログの訂正・削除したいのですが

どうにも、理解できない事が多くありすぎて

色々突っ込まなければならない事が多々ありますので

こちらで書かせてもらいます。

 

(長文注意でございます。)

赤文字は実際のコメント

青文字はルールのコピペ

緑はユッタンさんの新しい返信となります。

となっております。

 

1.ユッタンさんのコメント

タイトル:間違っています。
 
 「歩行者の横断の用」、趣旨としてそのように書くのは当然であり、軽車両が優先されない理由とはならない。

軽車両とは、自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。(法2条1項11号)

という定義でありまして

そもそも、軽車両は車道通行でございます。

軽車両の中でも「普通自転車」のみ歩道通行が認められている場合があるという事です。

このように軽車両と書かれますと、車道通行し横断歩道で左折するという事ですね。

間違っています

1の1段目の返答
あの、答えになっていませんよ
横断歩道は自転車用ではないが、それが自転車が優先されない事とはならない。と言っているんだ
自転車の走行区分は見当違い
横断歩道の話をしている筈ですけど…。

最初に伝えておきますが、あなたのコメントは所々間違えておるので

そこを訂正せずに説明は不可能でございます。

ぜひ、そのことを汲み取って頂きたい。

 

この部分は、軽車両と書くこと自体間違っておる事を伝えているのです。

基本を分かってない事を伝えたかったのでございます。

ここを疎かにして38条など理解することは不可能であります。

 

 

歩道も歩行者用であるが、それを走行する自転車に優先して横切るのは違反である事明らかな事。

横断歩道でそれが異なる事はなく、
例え走行禁止の歩道であっても、優先させなければならない。

横断歩道は歩道と同一だと勘違いしている人は多くいると思います。

歩道=横断歩道ならば、横断歩道手前で必ず一時停止する必要がある事になります。

前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、

歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。(法第17条2項)

とルールで決められており、歩行者のみ妨害してはいけません。

安全運転義務違反の方で違反となる事があるだけでございますので、

ルールをきちんと考えるのならば、そもそもの考え方からして改める必要があります。

「明らかな事」という言葉を使っているあたり、先入観が強すぎて非常に困ったものでございます。

あ、もちろん、事故った場合等の話は別でございますのであしからず。

2段目の返答
自転車を優先させる事が同一だと言っているのに、またしても見当違いですね。
安全運転義務であるならば、自転車が優先させる義務がなければならない事。
そんな義務はなく、自動車側にあることは明白。

あなたのコメントの訂正をしているのです。

横断歩道=歩道ではない事は理解できましたか?

妨げる行為、妨害行為と安全運転の義務はまた別の話でございます。

危険な行為については当ブログでは言及しておらず

個々で考えていただきたい事でございます。

 

 

つまり、自転車横断を渡っている歩行者にも38条に該当される。但し、渡っていないのあれば横断が禁止されているので、
渡らない事が明らかといえるので除外されます。
 即ち、横断歩道、自転車横断帯の区別は、横断する者にしか意味を持たないのです。

最初から「おや?」と感じておりますので、さらーーっとしか読んでいなかった部分ですが

>渡っていないのであれば横断が禁止されている

えーっと、横断禁止の道路か何かですか?

自転車横断帯は歩行者が横断禁止という事はありません。

というか、何の道路標示もない道路の横断と同じ事でございます。

そうですね。付近に横断歩道があれば、それで横断する義務があり禁止ではないですね。
ですが、歩行者用の横断歩道が無いのにはそれなりの訳があり、歩行者の横断は想定されない事が通常です。
自転車が横断歩道を横断する場合と、状況が異なります。胸張って「渡れます」と言われても…。
と、言いますか、またしても見当違いですね。「即ち~」以降の文章に返答して下さいよ。

歩行者用の横断歩道が無いのにはそれなりの訳があり、歩行者の横断は想定されない事が通常です。

よくこんな事を平気で書けるものです。

横断歩道の無い交差点などいくらでもありますし、そのために38条の2がございます。

こんなアホな文章にかかる「即ち~」など読む必要はありません。

返答出来るはずもないのでございます。

 

 

また、軽車両は人力車やリヤカー、台車も含まれ、それを優先させない場合、延々に横断できない可能性があります。
それを横断させ為に38条があるのであって、軽車両という理由で除外される理由とはならない。

そもそも、教本レベルで覚えなおした方が良いと思われます。

軽車両はそもそも車道通行でございます。

ですから走行区分の話は見当違い。
横断歩道の話をしている筈ですけど。

見当違いなのはあなたです。もう少し私の文章を理解してください。

軽車両は38条など関係ありません。

25条の2によって横断するだけでございます。

 

 

 自転車も軽車両であり渡らせる義務がある。文字通り横断歩道では軽車両も「横断」であり、
38条の歩行者等が歩行者、自転車を総称したものであるのは明らかな事。

間違いだらけの前段でございますので、「明らかな事」といわれても

さっぱり何のことだか分からないのでございます。

取り合えず、軽車両が横断する場合は25条の2でございますので

返信にてコメントさせてもらいました。

横断歩道が青で横断する場合も自転車が優先させるのですか?
そんな義務はございません。
また、信号のない横断歩道も同様です。違ってしまっては横断歩道の意味がない。
この異なる考えがあるから、直進先の横断歩道で殆ど停まらないのです。勘違いされたら大変に困ります。

相手が自転車の場合は38条後段は関係ないと

判例や解説書を記載しているのにいつまでごねるんでしょうか。

横断歩道が青で横断する場合も自転車が優先させるのですか?

訂正:自転車→自動車 だと思いますが

38条は関係なく、25条の2が適用されます。

自転車側が本来は劣後という事になります。

 

 
 自転車横断帯の有無が明かではない場合もあり、そのような危険な判断を求める事は通常ありえません。
またがっているから優先されない、台車を押しているから優先されない、リヤカーを引いているから優先されない、
そのような法律はありません。

軽車両が横断する時は、車道直進車両が優先となりますので

25条の2を返信コメントにて記載致します。

 

2.私のコメント

【第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断してはならない。】
となっておりますし、
軽車両だとますます自転車横断帯は関係ありません。

車道を通行している軽車両が横断する時は

横断歩道なんて無関係で自動車と同様に軽車両も

横断する時は気をつけましょう。

ですから横断歩道の意味がないではないか。
38条から除外される根拠を書いてくれないと、25条は延々に見当違いですよ。

25条など一度も触れていません。25条の2です。

38条は、判例で説示されており、解説書の内容も先日書いております。

根拠は出しているのですが、ユッタンさんは受け入れることが出来ないだけでございます。

 


38条は横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない
とする説示されておる判決文を載せておきました。

取り合えず、勘違いだらけだけど、

横断歩道は歩行者用のための

自転車横断帯は自転車乗りのための

という事を理解してもらいたく、判例を載せたのですが。。。。。

堂々巡りさせる気ですか
再度書きますが、横断歩道は自転車用ではなことは誰でも分かること。
だからと言って、自転車を優先させないことにはならないと言っているんだ。
例の、お気に入りの判例でも、その後にその様なことが書かれています。
都合の良い所を抽出して使わないでください。それは引用ではなく、文字通り載せただけ。
それを使って説明して下さい。
自転車の横断を妨害しても良い根拠を。

「あなたが」堂々巡りさせておるのですよ。

「あなたが」都合のいい事を言っているのです。

妨害してよいとか、私が言いましたか?

38条は関係ないと言っているだけですが。。。。

38条は関係ない、だから何をしてもいいんだと

短絡的にしか考えられないご自分と一度見つめ合ってください。

事故が発生した場合とルールをごちゃまぜに考えてはいけませんってば。

 

 

 

 

3.ユッタンさんのコメント



勘違いされていますよ。
横断歩道以外での場所の横断に適応され、横断歩道は見当違いです。
文字通り、横断歩道の意味がなくなります。
38条により自転車は優先され、25条は見当違いです。

今度は自転車限定ですね。25条は見当違いと言われましても。。。

38条は判例を示した通りなんで、これを繰り返しても

進む事はありません。

 

執務資料 道路交通法の解説を引用しますね。

自転車に乗って横断歩道を通行している者がいても、

38条1項後段の義務は生じない。と書かれております。

1つ前の返答と同じ

交通に関する資料でもこのように書いてあることを理解してください。

都合のいいところばかり~というのは、あなたの事ですよ。

 

 


また、
>38条は横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない
の判例は、クルマ側の主張(横断歩道の自転車は無視していいだろ)を退けた判決がされています。
更に、その判例は、徐行義務を怠った事が原因であり、自転車云々ではなく、停止義務も無関係です。

 

次の私のコメントに記載していますが

これは、「38条は自転車自体を保護する規定ではない」

けども、

予見できるし注意義務はあるから、お前の方が悪いんだぞ

というだけの話でございます。

安全運転義務違反の方でございまして

ルール違反しているからお前が悪いとはならない事が多々ある事を

知っておいてください。

>ルール違反しているからお前が悪いとはならない事が多々ある事
自動車側が悪いと認めていますがな
悪い事をサイトに書いて何がしたいのですか?
何度も書きますが、横断歩道は自転車用ではないだけのこと。
自転車は禁止されてもいないし、あなたは法律の穴を穿り返しているだけです。
自動車を運転する責任を知っておいてください。

事故が起きたら自動車側が悪いことは判例を見ても明らかです。

注意義務はあるのだから。

だから?でございます。

実情の事に対して文句を言いたいのなら
警察にでも友達にでも話してください。
注意義務の大きさから来る過失割合に関する話なら
無意味ですのでご遠慮お願いします。」

ご遠慮願してください。

横断歩道を通る自転車は38条の保護を受けないと書いてあるだけで

自動車優先だと短絡的に判断し批判されても困ります。

 

 

 

 

つまり38条は、横断歩道における自転車自体に優先する義務はないと解釈されるが、実状は異なり優先させなければならない。という事です。

次の私のコメントに記載していますが

自転車自体に優先する義務は無いと解釈される(分かったみたいですね^^)

が、、、

「実情は異なり~」と書いておりますが、実情の事は個々でお考え下さい。

逆だ
実状を無視して、法律の穴を話されても無意味です
いや、有害です。だから批判しているのです。
また、自転車が優先させる根拠にはなりません。
青で横断する場合が25条であるならば、それでも自転車が優先させなければならなくなる。
青になっても渡れない場合の矛盾があり、車道にある信号に従うか赤で渡れないと25条の正当性がない。
であり、38条による横断であり、優先させる義務はない。38条は信号機の有無には触れていませんので、全ての横断歩道に該当されます。
降りて渡れば問題ない、などの論外を言わないでくださいよ。
よって、38条により横断が優先され、かつ、38条の“穴”によって、自転車を優先させる義務がなくとも
優先させなければならないのは明らかだ。
穴を埋める為、38条1項が除外されないことと、安全運転義務があるということ。
穴を穿り出さないで。

5の1~3は悪口なので返答の余地がありません

普通は、「ルールはそうだけど、危険だから自動車側は気を付けるよう一言添えた方がいいですよ」

程度で終わるのですが。。。

あなたは「間違っています」のタイトル通り

私を批判したいだけでございます。

>青で横断する場合が25条であるならばそれでも自転車が優先させなければならなくなる。

そろそろ、あなたが根拠を提示してください。

25条の2が無効となる理由を。

【車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。】(法第25条の2)

個人的な感想なら不要ですよ。

 

 

4.私のコメント

 

38条は、横断歩道における自転車自体に優先する義務はないと解釈される

と理解してくれたのなら十分です。
実情の事に対して文句を言いたいのなら
警察にでも友達にでも話してください。




注意義務の大きさから来る過失割合に関する話なら
無意味ですのでご遠慮お願いします。

で、終了だと思ったのですが

 

 

5.ユッタンさんのコメント

勘違いされていますよ

流石に、イラっときますw

 

実状に反し、根拠もないこのサイトを批判しているのです。

うそーーーーん!根拠しか書いてないのに。。。。といった気持ちでございます。

最初のコメントから予想するとルールを分かっていない人からしたら

根拠のない事になるのだろうなと。。。。絶賛批判され中でございます

取り合えず、続きを読んでみます。

 


また、判決文にも根拠や理由について述べていません。

判決文に根拠や理由が無いからなんなのでしょうか。。。。

 

 

横断歩道の自転車を直接的に優先したものではないという事です

どういうことだ?

判例では「横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない」と説示されておりますが

これを読んで

ユッタンさんは「横断歩道における自転車を直接的に優先にしたものでは無いけど38条は関係ある」と

いう主張かと思っていますが

普通は、「保護する規定ではないのだから38条は関係ない」と考えるものでございます。

通常の思考なら判例を読んで終了となるのですが、

終了したくない人がネットには数多くいるものでございます。

続きをよんでみます。

これも逆ですね
保護をする規定が必要だから38条の穴は関係ない。と思うのが通常の人間が考える事です。
横断を妨害しても良いとはならない。

あなたは、法律というものを最低限すら知らないのですね。

妨害しても良いなど一体だれが書いているのでしょうか。。

私は、38条の保護規定は関係ないと書いているのです。

 

 

 

先にも書きましたが、歩道と同じです。
んなわけありません。

5、6段目の返答​​​​​​​

ですから、異なる根拠を書いてくださいよ。
歩道も歩行者の為のもの。走行帯、又は走行可の標識が無いからと、自転車が優先、自動車が非優先である事は変わらない。
変わる根拠、又は横断歩道の場合が異なる根拠を書いてください。
穴によって違反は免れても、事が起きれば免れません。免れないということは穴という事実、優先させるという事実です。

横断歩道は歩道と同一だと勘違いしている人は多くいると思います。

歩道=横断歩道ならば、横断歩道手前で必ず一時停止する必要がある事になります。

前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、

歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。(法第17条2項)

と、既に書いております。

違反を免れるためのサイトと思われるのは心外でございます。

 

 

 

歩道は歩行者用の道路。だが、それを横切る時は自転車も優先させる。当然の事です。
横断歩道も同じで、自転車用とは言えないだけであって、自転車を優先させないことにはならない。

自分の感情をルールに当てはめすぎるのは良くない事でございます。

個々で気をつけよう、臨機応変に行動しよう

と言っているだけでございます。それは否定しませんが

当該ブログ記事を否定する事にはなり得ません。






このような当然の事を否定する、世にメリットがなく、誤解や秩序が乱れる幼稚な事をイチイチ書かないでください。
何に為に書かれたのですか?

イライラしますね。この書き方。

単なる一般常識では常識のずれというものがありまして

どうしてもトラブルが発生してしまいます。

そのためには、ルールをきちんと把握したうえでマナーを考える事が大切でございます。

軽車両が歩道を走っても良いと思っているみたいですが

私は危険だと考えますし、国もルールで車道と決めておりますので

あなたの当然は、当然ではない事もあるのでございます。

 

次の返信にも書いてありますが

自転車乗りがこの記事を読んだら、

そのまま飛び出すのは危ない事だ。違反だ。

という事に気付いてくれると思います。

ちょっと、視点が狭すぎでございます。

ですから、このサイトの趣旨がトラブルの本なのですよ
横断歩道では原則、徐行での横断義務ある。それの義務違反を棚に上げて自転車を優先させない。
自転車の無謀運転も問題であり、嫌いな事はわかりますが軽視をしないでください。
横断歩道を言うのなら、38条が守られる様になってから歩行者等を問題視して下さい。
あなたのように、自動車の運転を棚に上げて弱者を軽視する。これこそが38条が守られない根本の原因なのだ。
自転車の注意義務違反、徐行義務違反を想定して物事を語られても、悪意でしかない。
それらの違反が予測されるのであれば、自転車に対して停止するのが通常だ

>38条が守られる様になってから問題視してください。

一体何様でしょうか?

ご自分で周知徹底を頑張ってください。

 

38条が有名になる弊害として歩行者や自転車の飛び出し事故が増える事を

少しでも考える頭があれば私の説明はより安全なものになる。

なにごとも「正しく」覚える事が大切であり、その上で臨機応変に対応するのが「通常」です

勝手に「軽視」していると言われても心外です。

とはいえ、

ユッタンさんみたいな

38条が無くなれば危険と考えたり、視野の狭い人も一定数いるのでしょうから

気を付けるようにはしたいと思います。

 

 

 

横断禁止の道路だから、横断歩行者の横断を妨害しても良い、と言っているようなものです。

そんなこと言っておりません。。何を言っているのか。

 

この回のコメントはガチ中のガチでお話になりません。

それは、これと同じ事でしょう。という意味だ。読解力ありますか
弱者を軽視し過ぎではないですか。

「そんなこと言っていない」と言っているのです。

全く関係の話題を出している事に気付いてください。

横断禁止の道路?横断禁止の道路なら

多少の妨害しても問題はありません。

とはいえ

歩行者の側方通過時の安全間隔と速度を守れ(法第18条2項)

がありますので、これさえ破らなければ危険はありません。

あなたの考えだと、

「路肩部分で横断しようと立ち止まっている歩行者がいたら必ず止まる。」

と言っているようなものです。

 

 

 

6.私のコメント

「横断歩道における自転車自体に優先する義務はないと解釈される」
最初はこれを否定し
次は認めた上で実情は~と言い出す。
(この時点で話にならない人と判断)

今度は、実情をベースにして判例を都合良く解釈し
まるでこのブログを危険運転推奨しているようにしか読めない無能さ。
もはや単なる荒らし行為ですよ。

自動車側が読んでも38条1項前段の義務はあると
書いてますし、
むしろ、自転車乗りが読んでくれたら
気を付けなきゃと思うわけです。

取り敢えず
あなたの解釈は分かりました。
参考にすらならないけど。

ですから認めていない
何度も言わせるな
横断歩道は自転車用ではない。であるから自転車自体に向けられたものではない。
だが、自転車が優先させる、及び、自動車が優先される事とはならない。
自転車を気を付けさせたいのなら、自動車が優先させる義務はない、と書く必要はないでしょう。
脅しだ。徐行義務、注意義務はあれど、自転車が優先させる義務はないし、見当違いだ。
>参考にすらならないけど。
私の説明を論破してから、悪口を言いましょう。
見当違いと、悪口しか書かれていませんよ。

下は、あなたが一番最初にコメントしてきた物でございます。

【自転車も軽車両であり渡らせる義務がある。文字通り横断歩道では軽車両も「横断」であり、
38条の歩行者等が歩行者、自転車を総称したものであるのは明らかな事。
 自転車横断帯の有無が明かではない場合もあり、そのような危険な判断を求める事は通常ありえません。
またがっているから優先されない、台車を押しているから優先されない、リヤカーを引いているから優先されない、
そのような法律はありません。】

どの口が認めてないと言えるのでしょうか。

 

38条の後段の義務は無いので、特に嘘は言っておりません。

それが危ないと考えるのは、一定数のバカだけでございます。

 

正直丁寧に話していたけど、もう不可能でございます。

あなたのコメントの言葉遣いの悪さからこうなっております。

流石にイラっと来ております。

 

 

7.ユッタンさんのコメント

話にならないのはあなただ
あなたの(このサイト)の理由は根拠にならないと説明しているのに、これについて反論がない。

ですから、、、、判例ですよ?

6.私のコメントで書いた

実情をベースにして判例を都合良く解釈し
まるでこのブログを危険運転推奨しているようにしか読めない無能さ」

で十分でございます。

ルールの穴を悪用して、都合よく解釈しているのはあなたでしょう。
実状を無視して渡らせない。批判されて当然です。

都合よく解釈しておりません。それはあなたです。

 

 

 

「認めた」とありますが、認めていません。
あなたは読解力ありますか?

あなたよりは、確実に!

 

 

横断歩道は自転車用ではないだけの事
これは事実であるが、自転車の横断が優先されることも事実。見当違いいもいいところ。
自動車が優先される根拠と、実情も説明して下さい。

ブログ記事に

「自転車は車両であり

車両が車道に侵入するときは車道走行の車両を

妨害してはいけません。」と書いてあります。

常識でありルールでもございます。

根拠となる条文は

車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。(法第25条の2)

でございます。

 

4.私のコメント

「実情の事に対して文句を言いたいのなら
警察にでも友達にでも話してください。」
等を書いてありますが、

読解力以前に、記憶まで無くしているのでしょうか。

実情や、過失割合に関しては、他でやってください。

マジでw
ですから横断歩道であり、38条なのだから見当違い。
読解力ないですねぇ
25条に該当される根拠を書きなさい。
横断歩道により横断するのです。道路に出るや、交差点を進行するのものではない。自動車ではないので。
横断を妨害してはならない。子どもでも分かる事​​​​​​​

25条の2は、横断歩道があるところ、無いところを問うておりませんので

横断歩道があるから25条の2は無効とする事はできません。





自転車の無謀運転、徐行義務違反も問題ですが、自動車が優先されることを書く事は間違っている。

自転車が優先ではない=自動車が優先

これまた、短絡的思考でございますので補足説明。

自分の説明不足と言えば不足なので補足説明。

ここまで、記事に書くのはさらに長文になりますのでここで補足説明。

あなたには理解できないと思いますのでここで補足説明。

 

「優先ではない」だからと言って

自動車が優先というわけではございません。

優先劣後の関係性から言えば

自転車は優先ではない=自転車は劣後である。

となります。

分かりやすく言うと

「自転車が横断する時は気を付けてね。」

でありまして、決して

「自動車優先だブーーーン」という事にはなりません。

このブログを読んでそう思う人もいるかもしれないと

思ったので後日訂正しようと思ったけど、

ここのリンクを設ければいいだけですね。

ですから25条のことで、通過車両が優先ということですよね。違いますか?
自身が優先ではないと仰るのなら、25条には該当されませんね。矛盾ですね。
それとも25条は優先、非優先の関係ではないとでも言いますか。

自動車が優先というわけではございません。」とハッキリ書いてあるのに

何を言っているのか。

自転車側が劣後(非優先)ということでございます。

想定内ですが補足説明はあなたには理解できないでしょうし、

私もうまく説明する能力を有しておりません。

 

 

根拠もないし、悪意でしかない事。
条文読んでもそういう考え方もある事が理解できない

しかも、判例もある。

根拠を根拠と思えない人にこれ以上は出せません。

 

具体的な例を出しますと

一般的な勘違いの一つに

一番右側の車両通行帯を目的もなく走り続ける事は違反である。

※高速道路に限る

と高速道路の事だけを考えてしまいます。

それは違うよと教えると根拠を出せという。

法第20条に高速も一般道も区別は無いよ

と言っても「追越し車線」という言葉ばかりが頭に残り理解できない。

こういうパターンと一緒だと自覚してほしいですね。

ですから、見当違いですよ。
何度も言うように横断歩道は自転車用ではない、というだけのこと。
横断歩道は自転車の為のものとは言える訳がない。条文も同じ事。
だからと言って38条から除外されない。

38条前段は除外されます。

しかし、安全運転する義務はあるから気をつけましょう。

ただ、それだけです。

 

 

 

事故防止を訴えるのなら、38条違反を指摘するべきであって、それが守られるようになってから横断者の話だ。

あなたのように横断者を責め、歩行者を軽視していることが38条が守られない原因なのだ。

図太い人ですね。自分の書きたいことを書いております。

 

違反を指摘するサイトやニュースなどいくらでもあります。

自分は、人が勘違いしてそうな細かーーーーーいルールを記載しております。

(もちろんいろんな文献も読んだ上で)

それが参考になればいいなという気持ちで書いてあります。

 

ありふれた、時には嘘っぱちな記事よりも

有意義なサイトだと自信をもって掲載しておりますが

きちんと間違いを指摘されればありがたいのですが

あやふやな知識で指摘されても迷惑でございます。

ですから、何の参考になるのですか。自動車が停まらないことを助長し、自転車のルール違反には触れず優先させろ。だ。
見当違いもいいところで、勝手が過ぎます。呆れます。

あなたには理解できないだけ

という事はわかりました。

ある程度条文を熟読した人には、なるほど~となります。

今までの経緯を見てきてわかる事は、

あなたは、最近条文を読み始めて分かった気になっているだけでございます。

この、分かった気になる時期の人、特有でございますが

ここまで絡まれると迷惑でございます。

 

呆れたのならば、もうここには来ない方が良いのではないですか?

ぜひ!

 

 

 

8.私のコメント

あなたの言ってることを理解できないので読解力無いかもしれませんねぇ。

「横断歩道における自転車自体に優先する義務はないと解釈されるが、実状は異なり優先させなければならない。」
この一文は、何だったのかな。

同じ事を何度も聞かないでください。喧嘩売っていますよね
そのように解釈されないと矛盾になる為、そう書かれているのです。
実状は異なり、優先させないと自転車の通行が成立されません。
条を理解もせず、文章の上辺だけを見ている証拠です。
別件ですが、あなたは「停止できる速度」と書かれていますが、そのような進行は不可能なので、停止できるような速度と書かれているのです。
停止線などの停止場所が存在し、明らかではない状況なので不可能です。実際に停止しない限りはありえません。
黄色信号が存在しない停止箇所、というと分かりやすいですね。
また、その為に徐行と書けないのであって、速度は徐行と同じです。

何度もって、過去の経緯をコピペしているだけなんですけどね。

話すことが無いなら、ここは飛ばしても良いのですよ?

条文の上辺ではなく、深く読んでいるつもりではあります。

そして、そのことを書いているサイトです。

実情を語りたいならご友人とどうぞ

 

省略して書いたところを突っ込まれるとは思いませんでした。

停止できる速度での進行は不可能とはもう少し詳しくお願いします。

黄色信号が存在しない停止箇所とは?

 

 

9.ユッタンさんのコメント

ですから逃げないで、自動車が優先され、自転車が優先させなければならない根拠と、実状を踏まえそうした方が良い理由も答えてください。その理由がこのサイトの趣旨ですよね。

サイトの趣旨を勝手に判断するあたり、視野の狭い人だなぁと

このサイトの趣旨は、細かーーーーーーーいルールがピッタリかと思います。

違法性は無いけどほんとは違反だよというような内容が好きでございます。

「参考までに。」というブログのタイトルの通りでございます。

 

あ、そうそう。

私が逃げているのではなくて、あなたの理解不足なんでございます。

判断せざるを得ないのですよ。
自転車の横断権利がハナッから無視されています。
軽視しているから書ける内容のサイトなので、批判をしているのです。

そんなことはありません。

 

 


「解釈されるが~」は、何度も言うように横断歩道は自転車用ではない、当然の事。だが、自転車を優先させない事とはならず、実状も当然にそうであるという事。見当違いをいつまでも言わないで。違くはないのであればそれを説明してから「何だったのかな」と言いなさい。
あなたは、ルールと実情を考えているのでございます。

私は、ルールを考えているのでございます。

ルールを深く読み解いていけば非常に安全な書き方になっているのでございます。

 

 

チャリは優先ではない

という事は、自動車優先という事ではなく、

チャリは劣後という事でございます。

 

ルールを無視して自転車が我が物顔で横断を開始する事が非常に多くあります。

自動車には38条前段の義務はありますのでかなり減速して接近してくることになります。

チャリが劣後だと理解していれば、お互いの様子をうかがう事になりより一層安全となるのでございます。

自転車の動静を無視して進行するのは安全運転義務違反でもありますし、単なるキチガイでございます。

事故が発生した場合は、

どちらにより大きな注意義務があったのかが重要なカギとなります。

 

 

今回提示している判例を読んで、38条は自動車が優先だと思っている人が

少なからずおりますので

38条の前段の義務はあるよとしっかり、記載しておりますのでそういう人たちに向けても

ありきたりのサイトよりは有意義なものだと自負しております。

非優先の対義語は優先。違いますか?
また、結果論で法律を語られたらお終いですよ。
自身がキチガイだとアピールしていますね。

優先の反対は劣後でございます。

まずは、法律の文章を正しく理解し、

複数の解釈ができる場合は疑問を持ち

判例や解説書等を読んで正しく理解することが大切です。

正しくルールを理解することで常識が統一されます。

ルールを読まないマイルールで判断する事の危険性は

常々感じているところでございます。

キチガイアピールなどしておりません。

勝手にキチガイと捉える人もいるというだけの事でございます。

 


あなたは、歩道を走行している自転車にも妨害をするのですか?しませんよね。
それは横断歩道も同じです。
なぜ、異なるのですか?頭おかしいです

歩道通行の自転車を率先して妨害行為を行うのは危険であり安全運転義務違反等になりますのでやりませんね。

危ない行動をするのはしませんねぇ。

まぁ妨害してしまっただけでは違反とはなりません。

車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。(法第17条2項)

 

 

横断歩道と歩道

どちらも「歩道」という名前がついているから歩道だというのは

あなたが頭おかしいのでございます。

ルールを厳密に解釈するためには、この考えは不可能でございます。

歩道は歩道

横断歩道は横断歩道

という考えに直してくださいませ。

またしても見当違い。17条
安全運転義務の問題、及び、自転車が優先させる根拠がない。
その根拠について答えてくれないと、お話にならない。

何を言っているのかわかりません。

自転車が優先させる根拠がないとは?

安全運転義務の問題がなんですか?

 

 

 

 

 

逃げないで、いい加減に会話をしましょうよ。
故意の見当違いで逃げないで

こちらから言わせてもらえば

いい加減自分の理解力の無さを自覚してほしいものでございます。

基礎知識が無いから見当違いとなってしまうのでございます。

自分の物差しでしか物事を見れないので見当違いとなってしまうのでございます。

自分の常識が間違っていたと理解できない人は成長しないのでございます。

 

 

時間もあまりとれなくて

ぶわぁぁぁぁぁと書いたので誤字脱字が多数あるかと思いますが

わたくしの考えはこのようになっております。

 

最終的にはユッタンさんの暴言が多くなってきて

イラっとした部分が結構ありますw

あなたは私の返答に、やり口を変えないで、まっとうに反論しましたか?
都合が悪いから逃げているのでしょう

まっとうに反論しているというか、

現在の38条に対する正しい解釈の仕方をお伝えしておるだけでございます。

都合が悪い事は何一つありません。

 

参考までに。

車道外側線

路側帯

の違いが分からない人は読まないでください。

理解することは不可能です。

 

結論から言いますと

左折は外側線を超えてでも車道左側端に寄せて左折する。

でも進行方向別通行区分がある時だけは

通行帯からはみ出してはダメ

という事になります。

 

 

最初に左折の基本である

34条1項

【車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。】

 

「あらかじめその前から」とは、

具体的な規定は無いものの

左折の合図は30mという事や判例等から30m手前までに寄せておくのが基本となりますが

合図を3秒つけて進路変更開始し、寄せが終わるのが30m手前そのまま

左折の合図となり左折する。

 

あまりにも長すぎます。

 

左折地点の30m手前までには終わらせておくように

というのが基本ですが、

「あらかじめその前から」の指示語「それ」というのは

「左折する時」なので、左折する前までに寄せておけば

十分です。

 

「あらかじめその前から」というのは

最も最短距離で左折する前まで

から

最も遠い距離で寄せるのは30m手前まで

という事になろうかと。

 

例えば30m手前で左折の合図を出しますが

進路変更の合図を兼用して

3秒後に進路変更してもルール上問題ないわけでございますし、

むしろこの方法が一般的でもありますね。

 

逆にあまりにも手前から寄せてしまえば

車両通行帯のある道路の場合、【通行帯違反】の方で違法となるでしょうし、

脇道や店舗が多くある街中で

どこで左折するんだ!?と混乱を招く事もあろうかと。

 

【できる限り道路の左側端に寄り】というのは

歩道等がある場合は【できる限り「車道」の左側端に寄る】という事です。

このことは法17条4項に

道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)

と記載されているので要注意です。

車道外側線の外側(路肩)部分も道交法上は車道ですので

白線を踏み越えてでも寄せる。

車両通行帯最外側線を踏み越えてでも寄せる。

こういうことになります。

どのくらい寄せればいいのか特に規定はございませんが

巻き込み防止の趣旨と後続車に対する安全と円滑があると思われますので

普通自転車の幅が600mm、人の肩幅が500mmという事から

概ね500mm程度まで寄せるのが望ましいのですが、

具体的な規定はありませんので

客観的に見て左側端だと判断できる程度で良いかと思われます。

 

無理やり狭いところを進入してきた自転車に対し

キッチリ寄せておけば巻き込み確認の注意義務は無いとした

判例もあったはずでございますので、

自分はもとより他人の身を守るためにも左側端にキッチリ寄せる事を推奨いたします。

 

【できる限り道路の左側端に沿つて】とは

左折している最中の通行位置でございます。

 

「徐行しなければならない」とは、

左折時は徐行しなければならないのは当然ですが

あらかじめ寄せた後も徐行しなければならないという事です。

寄せて徐行、そのまま沿って徐行ということです。

 

(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)とは

標識令確認いたしますと

右左折の方法というものでございます。

この道路標示は、交差点内に設置されるものでありますので

沿って左折の方だけが除外され、標示に従う事になります。

あらかじめその前から寄せる義務は当然ながらあります。

 

という事を踏まえつつ

進行方向別通行区分がある時は。

35条

車両(軽車両~(略)を除く。)は、

車両通行帯の設けられた道路において、

道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、

前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、

当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。

ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事

その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

 

「車両通行帯の設けられた道路において、

道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、」とは

進行方向別通行区分で左折レーンが設けられている時の条文です。

進行方向別通行区分が設けられているという事は確実に車両通行帯のある道路でもあります。

 

「前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、」とは

今回の話では34条1項のみ注目しますが

34条1項全てを除外するのではありません。

進行方向別通行区分というのは、一般的に停止線で道路標示が消えますので

進行方向別通行区分は停止線の所で終了します。

停止線を超えた後は道路標示がありませんので35条は終了し、34条1項のルールになります。

よって、34条1項の【あらかじめその前からできる限り左端に寄せる】方を

除外することになります。

厳密には、停止線を超えたら左端に寄せなければならない事になる。

 

「当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない」とは

34条の左側端に寄せる方の義務を排除して通行帯を通れということであり

通常の左折とは異なり、通行帯からはみ出してはいけない事になる。

 

ここで、有名な炎上した写真を一枚。

自転車が自動車に対して寄せすぎと苦情のツイートをしたところ

左折車は寄せるのが当たり前だと炎上したそうですが

もしこれが、進行方向別通行区分の左折レーンだとしたら

おかしいのは自動車側ということになる。

この道路の位置を特定できないので何とも言えないが

ルールさえ皆が知っていれば炎上する事は無かっただろう。

 

左折レーンを通った場合

巻き込みが懸念されてしまう事になりますが

合図車妨害が適用されます

(これを適用するのは停止線を超えたら

距離は短いですが左側端に寄せる動作が必要なんで

すり抜け自転車に対して合図車妨害を適用できるという事)

逆に

自転車が直後を走行していれば自動車側は自転車を先に行かせないと

進路変更違反となってしまいます。

良くない事なんだけど、膝に乗せてハンドルを握らせるってのは

意外と無くは無い。

 

問題は運転に当たるのか、運転とは言えないのかが

ポイントになると思います。

 

運転とは道路交通法の定義によりますと

「道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。」となります。

 

本来の用い方とは、エンジンかけて、ギアを入れて

アクセル踏んで、発進させるまで必要とされていて。

 

納得できないかもしれないけれど例えば

下り坂に停車している車両をサイドブレーキを下げて

重力によって進む場合は運転には当たらないとされています。

この途中に信号機があって、赤信号で突っ込んでも

運転ではないので信号無視違反には当たらないという

なんとも、不思議な話でございます。

 

しかし、今回の動画は

「おもっきし踏んで」との発言がある以上

子供が「運転」していると解す事が出来る可能性があります。

 

「運転」と認められた場合、どのような罪になるのだろうか。

 

まずは、免許を持っているものが無免許で運転させたとなると

「重大違反唆し等」となります。

 

法90条1項5号に「重大違反唆し等」の定義が書いてあり

「自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為」となっています。

※重大違反とは違反点数が6点以上となる様な違反を指します。

 

法103条1項6号

「重大違反唆し等をしたとき
政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、
又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。」
一部要約

 

今回は無免許運転に関する行為なので

政令で定める基準は

令38条5項1号のロ

「別表第四第一号から第三号までに掲げる行為をしたとき。」

となります。

これは、

一 略
二 重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が二十五点である一般違反行為に係るもの
三 略

 

今回は無免許運転25点に関わる事の唆しなので

免許取消し基準に達してしまうかもしれませんね。。。。

すり抜けはバイクの特権と言われてますが

はたして適法に行うことが出来るのか。
 
左側端を走行するすり抜けは
1.車両通行帯が無い道路では
罰則はないものの18条1項の違反である。(微妙ですが。。。)
2.車両通行帯のある道路では
通行帯違反となる。(車両通行帯最外側線がある場合は。)
 
割り込みや信号無視の説明を書く前に
違反は確定となります。
 
右側端を、走行するすり抜けは
1.車両通行帯が無い道路なら
やはり18条1項違反である。
2.車両通行帯のある道路なら
通行帯違反になります。
 
車線境界線条を、走行するすり抜けは
やはり、通行帯違反になります。
 
罰則がないだけで違反ということを理解しなければならない。
 
通行帯違反に関しては
直ちに違反と判断ができないだけだと理解しなければならない。