警察庁の25日の通達を受け、各都道府県警は近く、歩道の通行規制などを見直す。
新ルールをめぐっては、自転車はもちろん、歩行者やドライバーも注意すべき事柄が増える。
◆自転車
これまで走行が認められていたのは、道幅2メートル以上で「自転車通行可」の表示がある歩道。今後はこれを「道幅3メートル以上」に改めたうえで、それ以外は車道走行を原則(13歳未満と70歳以上などを除く)とする。
警視庁は現在、「通行可」とする都内の歩道を選定中だが、車道を大型車が行き交うなど、事故の危険性が高い道路では、歩道走行も例外的に認める方針。違反した場合は、車道に出るよう指導するにとどめ、「悪質な違反以外は、いきなり交通切符を切るようなことはしない」(警視庁幹部)という。
◆歩行者
今後、歩道を走る自転車は減るとみられるが、完全になくなるわけではない。今年9月には、熊本県八代市の国道の歩道を歩いていた女性(84)が後方から来た自転車と衝突し、転倒して死亡する事故が起きた。大きなけがにつながるケースもあるため、ある警視庁幹部は、「後方から接近する自転車の音にも注意を払ってほしい」と呼びかける。また、歩行者と自転車の通行区分がある歩道では、歩行者区分を歩くよう求めている。
◆ドライバー
車のドライバーは自転車に、これまで以上の注意を払うことが求められる。路上駐車の車を避けようとした自転車が突然、はみ出してくることなども想定され、警視庁の交通担当者は「自転車との車間距離にも気をつける必要が出てくる」と言う。
(2011年10月28日08時10分 読売新聞)